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○島原市中小企業振興資金融資要綱
平成27年3月31日告示第53号
島原市中小企業振興資金融資要綱
(目的)
第1条 この要綱による融資制度は、市内中小企業者の経営に必要な資金の融資を円滑化することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する者をいう。
(融資の枠)
第3条 島原市(以下「市」という。)は第1条の目的を達成するため、市が指定する取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から市が預託する額の1.5倍以上の自己資金を加えて、本制度の運用を図るものとする。
2 前項の取扱金融機関は、島原市内に支店を有する十八親和銀行、長崎銀行及びたちばな信用金庫とする。
(預託)
第4条 市は前条の融資枠を確保するため、取扱金融機関に対して別途覚書により預託するものとする。
2 前項の預託の金額、利率及び期間については、市及び取扱金融機関相互において協議のうえ決定する。
(信用保証)
第5条 この要綱による融資については、全て長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に附するものとする。
(融資対象)
第6条 融資の対象者は、市内に住所及び事業所を有し、原則として同一業種を引き続き1年以上経営している中小企業者で、かつ、市税を完納している者の内、中小企業信用保険法の対象業種を営んでいるものとする。
(資金の使途)
第7条 融資金の使途は、経営に必要な運転資金及び設備資金とする。
2 融資金は、転貸又は旧債返済金(保証協会が認めるものを除く。)その他融資を受けた目的以外の使途に当ててはならない。
(融資の条件)
第8条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度 1企業当たり700万円以内
(2) 融資期間 融資を受けた日から7箇年以内(うち据置期間1年以内)
(3) 融資利率 年利1.4パーセント
(4) 保証利率 保証協会が定める保証料率による。
(5) 償還方法 原則として月賦償還による。ただし、取扱金融機関において必要と認めるときは、一括償還などによる方法によることができる。
(6) 担保及び保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(融資申込)
第9条 この要綱による融資の申込みは、次により行うものとする。
(1) 申込先 島原商工会議所、有明町商工会又は取扱金融機関
(2) 申込方法 所定の申込書(保証協会の定める様式)に市税納税証明書を添付し申込むものとする。
(3) 申込時期 随時申込みを受付けるものとし、融資枠に満たないときは適宜市広報及び島原新聞市役所欄に掲載する。
(融資の審査及び決定)
第10条 前条の申込みを受けたときは、取扱金融機関及び保証協会の審査決定を得て取扱金融機関から融資するものとする。
(融資に関する報告)
第11条 取扱金融機関は、別に定める報告書により、毎月のこの要綱による融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、平成21年制定の島原市中小企業振興資金融資要綱に基づき実施された融資については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日告示第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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