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○島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱
平成27年4月15日告示第62号
島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱
島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱(平成26年告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 島原市は、市民が住みやすく住宅内での事故を低減するためのバリアフリー化、既存住宅の省エネ化、安全性を向上させる防災化、耐久性を向上させる長寿命化など、一定の性能確保ができる良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とするため、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う戸建て住宅の所有者等に対し、予算の定めるところにより、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住宅を所有(補助対象者名義に限る。)し、かつ、その住宅に居住している者
(2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、第9条第1項に規定する完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると市長が認めるもの
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する持ち家住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
(補助対象工事等)
第4条 補助の対象となる住宅性能向上リフォーム工事は、住宅の全部又は一部について行う次の各号に定める改修工事(第1号、第2号及び第3号に要する経費の合計額が50万円以上のものに限る。)で、別表1に示す性能基準を満たすものとし、かつ、その工事は、市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本社若しくは事業所を有する法人(県内に本社がある法人に限る。)が施工するものとする。
(1) バリアフリー・安全型リフォーム工事
(2) 省エネルギー型リフォーム工事
(3) 防災型リフォーム工事
(4) 長寿命型リフォーム工事
2 前項第4号の長寿命型リフォーム工事は、バリアフリー・安全型、省エネルギー型、防災型リフォーム工事のいずれかと併せて行うものを補助の対象とする。ただし、別表2に掲げる工事は、補助対象としない。
3 前2項の規定に係わらず、他の市の事業による補助金等の対象となる改修工事は、補助の対象としない。ただし、当該改修工事の補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助対象部分を除く部分については、補助対象とすることができるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助対象経費及び補助率等は、別表3に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、補助の対象となる工事が別表3に規定する工事区分に2つ以上該当する場合は、当該工事区分に定める補助対象経費に応じて算定した補助金額の合計額を交付するものとする。
(補助金の申請及び交付の決定)
第6条 住宅性能向上リフォーム工事の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)2部に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事費確認シート(第1号様式別添)
(2) 性能向上の内容チェックシート(第2号様式
(3) 手続を代理人が行う場合は委任状(第3号様式
(4) 申請者の住民票
(5) 補助対象住宅の所有者が確認できるもの(固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等)
(6) 申請者(同一世帯員を含む。)の市税の滞納のない証明書
(7) 案内図
(8) 工事内訳明細(工事を行う部分の性能向上内容が確認できるもの)を示した見積書、図面等の写し
(9) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対して島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)を通知するものとする。
3 申請者は、前項の通知書の交付を受け取った後に、住宅性能向上リフォーム工事に着手しなければならない。
(計画の変更)
第7条 前条第2項の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の額に変更が生じる場合又は住宅性能向上リフォーム工事の内容に変更が生じる場合は、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)2部を、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 補助対象工事費確認シート(変更用)(第5号様式別添)
(2) 第6条第1項第2号に準ずる見積書等で変更内容を示し、変更額が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、同条第2項中「島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)」とあるのは、「島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)」と読み替えるものとする。
(工事の中止)
第8条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事を中止しようとするときは、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業中止届(第7号様式)1部を、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は第6条第2項及び前条第2項の規定による交付決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事が完了したときは、速やかに、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業完了実績報告書(第8号様式)2部に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分及び部位並びに設備ごとに施工中及び完成の状況を撮影したもの)
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの)
(4) 住宅性能向上リフォーム支援事業利用者・施工者アンケート
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特に必要があると認める場合は、補助対象住宅の現場検査を行うことができるものとする。
(額の確定)
第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、住宅性能向上リフォーム工事の内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、住宅性能向上リフォーム工事がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し島原市住宅性能向上リフォーム支援事業不適合通知書(第10号様式)により通知したうえで、是正を指導するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条第1項の確定通知書を受けた者は、補助金の請求を受けようとする場合は、島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付請求書(第11号様式)1部を、市長に提出しなければならない。
(意見の聴取及び立入調査)
第12条 市長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえで、補助対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(財産の管理及び処分)
第13条 交付決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
2 規則第20条の規定による市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、市長が定めるところによりその収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 補助対象者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
別表1(第4条関係)

項目

部分及び部位

性能基準

① バリアフリー・安全型

① 通路

② 階段

③ 浴室

④ 便所

⑤ 手すり

⑥ 段差

⑦ 出入口

⑧ 床面

租税特別措置法施行令第26条第23項第5号及び第26条の4第4項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替(平成23年6月30日国土交通省告示第701号)

① 内装

② 換気設備

シックハウス対策(F☆☆☆☆材の使用、天然素材の使用、第一種換気設備の設置等)

① 浴室

② 脱衣所・洗面所

③ 便所

ヒートショック対策(窓、床等、壁及び天井等の断熱性能の向上、埋め込み型暖房設備の設置等)

① ホームエレベーター

② 階段昇降機

独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程に基づく住宅技術基準実施細則第6(2)高齢者等対応設備設置工事の基準

外構(道路又は駐車場から玄関までの経路)

バリアフリー対策(段差の解消、通路幅の拡幅、手すりの設置等)

階段

住戸内事故対策(足元照明の設置、ノンスリップ設置等)

その他諸設備等

バリアフリー・安全対策(いす座・車いす洗面台の設置、ウォシュレットトイレの設置、大型スイッチへの取替、IHクッキンク゛ヒーター(ヒ゛ルトインタイフ゜に限る。)の設置等)

② 省エネルギー型

住宅全部

日本住宅性能表示基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1346号)省エネルギー対策等級3相当の断熱性能を満足するもの

① 居室の窓

② 床(基礎)

③ 屋根(天井)

④ 外壁

日本住宅性能表示基準省エネルギー対策等級4相当の各部位の断熱性能を満足するもの

① 屋根

② 外壁

省エネに有効な対策(断熱・遮熱塗料の施工、断熱・遮熱に効果のある材料による改修等)

住宅用太陽熱温水器

太陽熱を集めて給湯に利用する太陽熱温水器及び不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯や空調に利用するソーラーシステムであり、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定を受けたもの

住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

ヒートポンプ方式でCO2冷媒を使用していること

エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること

住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)

熱効率が90%以上であること

定格給湯能力が60号以下である給湯器

住宅用潜熱回収型給湯器(エコフィール)

熱効率が90%以上であること

定格給湯能力が60号以下である給湯器

住宅用ガス発電給湯器(エコウィル)

ガスエンジンユニットのJIS規格に基づく総合効率が低位発電量基準で80%以上であること

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

一般社団法人燃料電池普及促進協会における、民生用燃料電池導入緊急対策費補助金における補助対象システムとして指定されたものであること

その他諸設備等

省エネに有効な対策(LED照明器具の設置、節水型洋式トイレの設置、高断熱浴槽の設置、スイッチ付コンセントの設置等)

③ 防災型

基礎・主要構造部

防災に有効な対策(基礎、壁・柱・床・はり・屋根・階段の補強、取替、撤去等による補強等の向上、耐風瓦等の設置等)

① ガラス・建具

② 造付家具

③ 固定金具

二次災害や被害の防止に有効な対策(合わせガラス、網入ガラス、強化ガラス等への取替、耐風サッシへの取替、家具転倒防止対策、転落防止等固定金具等)

① 屋根

② 内壁・外壁

火災や延焼防止に有効な対策(防火構造以上の外壁施工、不燃性の壁紙の貼付、不燃性の屋根材への改修等)

その他諸設備等

防災に有効な対策(雨とい金物ピッチ改修、雨戸の改修、防災ベッド、耐震コア(シェルター)の設置等)

④ 長寿命型

① 屋根

② 内装・外壁

③ ガラス・建具

④ その他住宅の長寿命化に資する工事

住宅の長寿命化に資する改修工事

別表2(第4条関係)


補助対象外工事

備考

新築工事


増築工事


解体工事

リフォームに係る解体工事は対象

太陽光発電システム


耐震補強工事(ブロック塀等の補強を含む)

耐震・安心住まいづくり支援事業(都市整備課)

畳の表替え、取替え


ふすま、障子、網戸の新設・取替え


門扉、ブロック塀、舗装などの外構工事


造園、植栽工事


10

浄化槽設置工事

浄化槽設置整備事業(道路課)

11

照明器具、アンテナ、冷暖房機等機器の製品購入

LED照明器具は対象

12

車庫・倉庫の設置


13

店舗、事務所等の改修(併用住宅)


14

カーテンの取付け、取替え


15

ハウスクリーニング


16

配管の詰り、清掃


17

家具の購入、設置


18

家庭用電化製品・設備などの購入・設置


19

電話、インターネット配線工事


別表3(第5条関係)

工事区分

補助対象経費

補助率等

① バリアフリー・安全型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり100,000円を限度とする。

② 省エネルギー型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり100,000円を限度とする。

③ 防災型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり100,000円を限度とする。

④ 長寿命型

左記に該当する改修工事に要した費用の額

補助対象経費の10分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり100,000円を限度とする。

第1号様式(第6条関係)



第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)



第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)



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