条文目次 このページを閉じる


○島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年3月31日告示第64号
島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による音声言語能力の向上、学び、成長できる環境の確保及びコミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の発達を促すことを目的とする。
(助成の対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、満18歳未満で、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 保護者が島原市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが、それぞれ30デシベル以上であること。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「医師」という。)が補聴器の装用を必要と認めた場合は、この限りではない。
(3) 身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の判断があること。
2 対象児が身体障害者手帳の交付対象者となる可能性がある場合においては、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は、この助成金の交付の対象外とする。
(助成金の算定基礎額)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに別表に定める補聴器を購入する際に必要となる経費若しくは別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する際に必要となる経費(以下「購入費」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額のうち市長が必要と認める額又は当該補聴器に係る別表中1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)のいずれか低い方の金額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に規定する算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、交付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を交付額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別紙1)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、対象児の属する世帯全員の所得状況について調査書(様式第2号)を作成し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。
(交付決定等)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
2 市長は、交付の決定をした場合は、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)及び島原市軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を決定業者へ交付するものとする。
3 市長は、却下の決定をした場合は、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、前条第2項の決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を負担するものとする。
2 前項に規定する申請者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)は、1台につき、基準価格から助成金の交付額を差し引いた額とする。ただし、購入費が基準価格を下回るときは、その購入費から助成金の交付額を差し引いた額とする。
3 対象児が希望するデザイン、素材等を選択することにより、購入費が基準価格を超える場合は、その差額を負担しなければならない。
4 申請者は、購入時に利用者負担額を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した業者は、補聴器の購入費から寄附金その他の収入額及び利用者負担額を控除した額を、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付し、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により助成金の交付を受けた申請者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により助成金の交付を受けた申請者と対象児の責めによらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合においては、市長は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る助成事業から適用する。
別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器の場合は、基準額に右のものを追加できる。

①FM型受信機80,000円

②ワイヤレスマイク98,000円

③オーディオシュー5,000円

※ワイヤレスマイクは、1台のみ

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる