○島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年3月31日告示第64号
島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による音声言語能力の向上、学び、成長できる環境の確保及びコミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の発達を促すことを目的とする。
(助成の対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、満18歳未満で、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 保護者が島原市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが、それぞれ30デシベル以上であること。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(以下「医師」という。)が補聴器の装用を必要と認めた場合は、この限りではない。
(3) 身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の判断があること。
2 対象児が身体障害者手帳の交付対象者となる可能性がある場合においては、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(助成金の算定基礎額)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに
別表に定める補聴器を購入する際に必要となる経費若しくは
別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する際に必要となる経費(以下「購入費」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額のうち市長が必要と認める額又は当該補聴器に係る
別表中1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)のいずれか低い方の金額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に規定する算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を交付額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別紙1)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(
様式第3号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(
様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて島原市軽度・中等度難聴児補聴器給付券(
様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(補聴器購入)
第7条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第8条 前条の規定により補聴器を購入した給付決定者は、購入費等の一部を負担するものとする。
2 前項に規定する給付決定者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき、基準価格から第4条の規定により交付する額の差額とする。ただし、購入費が基準価格を下回るときは、その購入費から第4条の規定により交付する額の差額とする。
3 対象児が希望するデザイン、素材等を選択することにより、購入費が基準価格を超える場合は、給付決定者はその差額についても負担しなければならない。
4 給付決定者は、購入時に自己負担額を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 補聴器を納入した業者は、補聴器の購入費から寄附金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(
様式第6号)に給付券を添付し、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第10条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 市長は、補聴器の購入費用の助成状況を明確にするため、島原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(
様式第7号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第12条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合においては、市長は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る助成事業から適用する。
附 則(令和7年1月24日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度予算に係る助成事業から適用する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) (付属) イヤモールド必要時は加算 | ・上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。 ・イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。)別表の3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。 ・補聴援助システム(受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400円 |
高度難聴用ポケット型 | 44,000円 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 |
重度難聴用ポケット型 | 59,000円 |
重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 |
耳あな型(レディメイド) | 92,000円 |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | 補聴器本体(電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含む。) |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) (付属) 平面レンズ必要時は加算 |
※補聴援助システムの電波方式は限定しない(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)。
※耐用年数は原則として5年とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)