○島原市定住促進通勤支援補助金交付要綱
平成27年5月13日告示第115号
島原市定住促進通勤支援補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、市内に居住して、本市、雲仙市及び南島原市域外(以下「島原半島外」という。)にある事業所の勤務地に継続的に通勤する者に対し、通勤に要する経済的負担を軽減し、定住人口の増加を図るため、予算の定めるところにより島原市定住促進通勤支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 転入 転入届を提出して他の市区町村から本市に移り住むことをいう。
(2) 定住 本市に永住する意志を持った者が、本市の住民基本台帳に記録し、かつ、当該住所を生活の本拠とすることをいう。
(3) 継続的に通勤する者 期間の定めがない常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(4) 市税等 市区町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)のことをいう。
(事業所の登録)
第3条 従業員に補助金の交付を受けさせようとする事業所は、あらかじめ島原市定住促進通勤支援事業所登録申請書(
様式第1号)を市長に提出し、事業所の登録をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容を確認のうえ適当と認めるときは、島原市定住促進通勤支援事業所登録台帳(
様式第2号)に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、島原市定住促進通勤支援事業所登録完了書(
様式第3号)により、その旨を事業所に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請書の提出をした事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2項の規定による登録を行わないものとする。
(1) 団体の構成員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(2) その他登録に適さないと市長が認めたとき。
(登録事項の変更の届出)
第4条 前条第2項による登録をされた事業所(以下「登録事業所」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、島原市定住促進通勤支援事業所変更届出書(
様式第4号)に登録事項の変更内容を記載し、市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すとともに、島原市定住促進通勤支援事業所登録取消通知書(
様式第5号)により事業所に通知するものとする。
(1) 島原市定住促進通勤支援事業所登録取消届出書(
様式第6号)の提出があったとき。
(2) 市長が特に適当でないと認めたとき。
(補助の対象)
第6条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 初年度の申請日において年齢が39歳以下の者であること。
(2) 初年度の申請日において2年以上本市に居住している者又は平成27年4月1日以後新たに本市へ定住のため転入する者であること。
(3) 常態的な勤務地が島原半島外にあって、勤務のために市内から勤務地に日常的に移動し、かつ、帰宅する者であること。ただし、勤務地は、勤務先からの証明書等で確認できる場合であって、かつ、登録事業所の勤務地に限る。
(4) 世帯全員が市税等を滞納していない者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(6) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 国又は地方公共団体の常勤職員でないこと。
2 島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金と重複して交付を受けることができる。
(交付期間、補助金の額等)
第7条 補助金の交付期間は、補助金の申請をした日の属する月(月の途中に補助金の申請をした場合は、その翌月)から起算して36か月以内とする。
2 補助金の額は、申請額計算書で算出した額とする。なお、自動車利用の場合は、
別表に定める交通費基礎額を用いることとする。
3 補助金は、毎年度4月から9月までを前期とし、10月から翌年3月までを後期とする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、補助を受けようとする当該月の末日までに、島原市定住促進通勤支援補助金交付申請書(
様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に補助金の申請をしなければならない。
(1) 申請額計算書
(2) 在職証明書
(3) 定期券の写し及び通勤手当額等を証明する書類
(4) 世帯全員分の住民票の写し
(5) 市税等の未納がない証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、島原市定住促進通勤支援補助金交付決定通知書(
様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、島原市定住促進通勤支援補助金実績報告書(
様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の翌年度4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 在職証明書
(2) 定期券の写し及び通勤手当額等を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市定住促進通勤支援補助金確定通知書(
様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市定住促進通勤支援補助金交付請求書(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第9条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において、交付決定者は、前項の補助金交付請求書を、前期分は10月10日までに、後期分は翌年度4月10日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(変更の申請)
第13条 交付決定者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(状況の調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付資格の喪失)
第15条 市長は、交付決定者が第6条各号に掲げる者に該当しなくなったときは、その月分以後の補助金は交付しないものとする。ただし、天災、家主の事情、婚姻・子育て、介護等やむをえない事由で第6条の各号の要件に該当しなくなったときは、第13条に掲げる変更の申請を行うことにより、交付資格を継続することができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市定住促進通勤支援補助金返還請求書(
様式第12号)により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請書等への添付書類その他の補助金等の交付について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年2月3日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年4月22日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年3月19日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
勤務地の所在地 | 交通費基礎額(月額) |
長崎市、長与町及び時津町 | 39,000円 |
佐世保市、平戸市及び松浦市 | 62,000円 |
諫早市 | 24,000円 |
大村市 | 32,000円 |
東彼杵町、川棚町及び波佐見町 | 47,000円 |
備考 上記に定めのない勤務地への交通費補助額(月額)は市長が別に定めるものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第17条関係)