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○島原市田舎暮らし体験施設支援補助金交付要綱
平成27年5月13日告示第116号
島原市田舎暮らし体験施設支援補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、本市を活性化することを目的として、NPO法人又はボランティア団体等(以下「地域団体等」という。)が管理等を行う移住希望者等が短期滞在できる安価で宿泊可能な施設(以下「短期滞在施設」という。)の利用促進のための経費に対し支援を行い、移住・交流による地域活性化を図るため、予算の定めるところにより島原市田舎暮らし体験施設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 本市を生活の拠点とする目的で、市外から転入し、以後長期に渡って生活すること。
(2) 短期滞在施設 移住希望者が本市の生活を体験し、短期間生活ができるよう整備された施設のことをいう。
(3) 短期滞在施設登録団体 第3条第3項の規定による登録の通知を受けた地域団体等をいう。
(4) 市税等 法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税のことをいう。
(短期滞在施設の登録)
第3条 島原市田舎暮らし体験施設支援補助金による補助を受けようとする地域団体等は、島原市田舎暮らし体験施設登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、管理等を行う短期滞在施設を登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるときは、島原市田舎暮らし体験施設登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、島原市田舎暮らし体験施設登録完了書(様式第3号)により、その旨を当該地域団体等に通知するものとする。
4 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2項の規定による登録を行わないものとする。
(1) 団体の構成員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(2) その他登録に適さないと市長が判断したとき。
(登録事項の変更の届出)
第4条 短期滞在施設登録団体は、当該登録事項に変更があったときは、島原市田舎暮らし体験施設変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載し、市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 市長は、短期滞在施設登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、短期滞在施設の登録を取り消すとともに、島原市田舎暮らし体験施設登録取消通知書(様式第5号)により当該団体に通知するものとする。
(1) 島原市田舎暮らし体験施設登録取消届出書(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 第6条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 市長が特に適当でないと認めたとき。
(補助の対象及び対象経費)
第6条 補助金の交付を受けることができる団体は、短期滞在施設登録団体で、次の各号に掲げるすべての要件に該当する団体とする。
(1) 補助申請日現在において、活動内容が明確な団体であって、本市に活動拠点を有していること。
(2) 補助申請日現在において、本市で短期滞在施設の管理等(整備中を含む)を行っており、第3条に規定する登録が完了していること。
(3) 団体が市税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団でないこと、暴力団、その構成員(かつて構成員だった者を含む)又は暴力団関係者の統制下にある団体でないこと。
(5) 団体の構成員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 補助対象経費は、短期滞在施設登録団体が管理等を行う短期滞在施設の利用促進に対する経費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期滞在施設のPRに係るパンフレット代
(2) 短期滞在施設のPRに係る移住相談会等の旅費
(3) 先進地視察を行う際の旅費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条第2項各号に掲げた経費の2分の1(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする短期滞在施設登録団体(以下「申請団体」という。)は、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に補助の申請をしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金交付決定通知書(様式第8号)により、申請団体に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(事業の変更又は中止)
第10条 前条の規定に基づく補助金交付の決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助金交付決定後において、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは速やかに島原市田舎暮らし体験施設支援補助金変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助目的に何ら支障がないと認められる経費の配分の変更、又は対象経費の総額が2割を越えない範囲の増減であって補助額の変更を伴わない場合はこの限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金確定通知書(様式第11号)を交付決定団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 交付決定団体は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金支給請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第9条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、交付決定団体は、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(状況の調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定団体に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付資格の喪失)
第15条 市長は、交付決定団体が第6条第1項各号に掲げる団体に該当しなくなったときは、補助金は交付しないものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項の各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 市長が特に適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付対象団体に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市田舎暮らし体験施設支援補助金返還請求書(様式第14号)により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定団体は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第17条関係)



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