条文目次 このページを閉じる


○島原市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱
平成27年4月1日告示第127号
島原市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき市長が行う長期優良住宅建築等計画の認定等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第6条第1項第1号から第6号までに規定する基準をいう。
(2) 性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
(3) 住宅型式性能認定 品確法第31条第1項の規定による住宅型式性能認定をいう。
(4) 認証型式住宅部分等 品確法第40条第1項の規定による認証型式住宅部分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等をいう。
(5) 特別評価方法認定 品確法第58条第1項の規定による特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法の認定をいう。
(6) 住宅性能評価 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。
(7) 設計住宅性能評価書 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。
(認定申請)
第3条 法第5条第1項から第3項まで又は法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本各1通に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項(法第8条第1項の規定による場合は、省令第8条)に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第6条第2項の規定による申出をしようとする者は、前項に定める図書のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本1通(建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合(同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)は副本3通)を併せて市長に提出しなければならない。
(性能評価機関の技術的審査等)
第4条 法第5条第1項から第3項まで又は法第8条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、長期優良住宅建築等計画が、次の各号に掲げる基準に適合していることについて、性能評価機関による技術的審査を受けることができる。
(1) 法第6条第1項第1号の住宅の構造及び設備に関する基準
(2) 法第6条第1項第2号の住宅の規模に関する基準
(3) 法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イの建築後の住宅の維持保全の方法等に関する基準
(4) 法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロの資金計画に関する基準
2 申請者は、前項の技術的審査を受けた場合において、性能評価機関が発行する認定基準に適合していることを証する書類(以下「適合証」という。)の写しを申請書に添付することができる。
3 前項の規定により添付する適合証は、第1項に掲げる基準の全てについて、適合していることを証したものでなければならない。
4 申請者は、性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合において、設計住宅性能評価書の写しを申請書に添付することができる。
(認定申請に必要な図書)
第5条 省令第2条第1項のその他所管行政庁が必要と認める図書は、居住環境基準該当項目表(様式1)及び別表1「認定申請に必要な図書」(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものとする。
2 省令第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、別表2「認定申請にあたって省略できる図書」(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものとする。
(申請の取下げ)
第6条 法第5条第1項から第3項まで又は法第8条第1項の規定による認定の申請を取下げようとする場合は、認定申請取下げ届(様式2)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付書類は返却しないものとする。
(建築等の取りやめ)
第7条 法第14条第1項第2号の規定に基づき、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合は、住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式3)の正本1通及び副本1通に、認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、法第5条第1項から第3項まで又は法第8条第1項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が、認定基準に適合しない場合は、認定しない旨の通知書(様式4)により申請者に通知するものとする。
(承認しない旨の通知)
第9条 市長は、法第10条の規定による承認の申請を承認しない場合は、地位の承継を承認しない旨の通知書(様式5)により申請者に通知するものとする。
(審査の委託)
第10条 市長は、法第5条第1項から第3項まで又は法第8条第1項の規定による認定の申請があった場合は、第4条第1項の規定による技術的審査又は同条第4項に掲げる住宅性能評価を受けた場合を除き、認定に係る審査の一部を、性能評価機関に委託することができる。
(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)
第11条 市長は、法第6条第2項の規定による申出があった場合(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)において、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合(同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)は、構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査を行う場合は、当該審査を建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が委任した同法第77条の35の5の規定による指定構造計算適合性判定機関に委託するものとする。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第12条 市長は、前2条の規定により、審査を委託した場合において、当該委託をした後に、申請書又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(居住環境の維持及び向上に関する基準)
第13条 法第6条第1項第3号に基づき規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次のとおりとする。
(1) 地区計画等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内にあるものは、該当する地区計画等に定められた事項(建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定しない。
(2) 景観計画 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあるものは、島原市景観計画に定められた事項とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定しない。
(3) 協定等 建築基準法第69条に規定する建築協定、景観法第81条第1項に規定する景観協定に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)とし、当該協定に適合しない場合は、原則として認定しない。
(4) 立地を制限する区域 次に掲げる区域内にあるものは、原則として認定しない。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りではない。
イ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
ロ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ハ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
ニ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
ホ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(報告の徴収)
第14条 認定計画実施者は、申請に係る住宅の建築の工事を完了したときは、住宅の建築の工事が完了した旨の報告書(様式6)により、認定長期優良住宅建築等計画に従って工事が行われた旨を市長に報告しなければならない。この場合において、報告書には、次のいずれかに定める図書を添付しなければならない。
(1) 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
(2) 認定時の設計内容説明書の内容を監理者が確認した旨がわかる図書又は建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項に基づく報告書
(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
2 法第12条により市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書(様式7)を提出するものとする。ただし、市長が実施する認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査にあっては、別に定める様式により提出するものとする。
(改善命令)
第15条 法第13条第1項及び第2項の改善命令は、改善に関する命令書(様式8)により行うこととする。
(認定の取消し)
第16条 法第14条第1項第1号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(様式9)により行うこととする。
2 法第14条第1項第2号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(様式10)により行うこととする。
(認定等の証明)
第17条 認定計画実施者は、法第6条第1項の規定による認定(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)を受けた旨の証明が必要な場合は、市長に証明願(様式11)を提出し、証明を受けることができる。
2 認定計画実施者は、法第10条の規定による地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要な場合は、市長に証明願(様式12)を提出し、証明を受けることができる。
3 前2項の証明を願い出ようとする者は、島原市手数料条例(平成17年島原市条例第90号)別表第3に掲げる事務に係る手数料を納付しなければならない。
(軽微な変更)
第18条 法第8条第1項の省令で定める軽微な変更をしようとする者は、軽微な変更届出書(様式13)及び変更前後の図書を届け出なければならない。
(地位の承継)
第19条 法第10条第1項の規定に基づき、計画の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)が有していた計画の認定に基づく地位を承継するために行う承認申請については、認定計画実施者が地位の承継を申請しようとする者に、その地位を譲り渡したことを証する書面(様式15)を添付しなければならない。
(台帳の整備)
第20条 市長は、認定等に関する申請及び届出等について、台帳の整備を行い、これを管理するものとする。
(図書等の保管)
第21条 市長は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていることを確認するため、必要な図書等を認定の期間保存するものとする。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第167号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度予算に係るものから適用する。
別表1(認定申請に必要な図書:第5条第1項関係)


(ア)

(イ)

(1)

第4条第1項の規定により性能評価機関の審査を受けた場合

第4条第2項に定める適合証の写し(正本に写し、副本に原本)

(2)

第13条各号の基準が適用される場合

当該基準に適合することを判断するために必要な図書(適合通知書等)

(3)

住宅型式性能認定(注1)を受けた形式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅

住宅型式性能認定書(注2)の写し

(4)

住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅

型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5)

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合

当該措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書(注3)の写し

(6)

法第5条第1項から第3項等の申請を代理で行う場合

委任状(様式14

(7)

建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく交付を受けた場合

確認済証の写し

(8)

第4条第4項に掲げる住宅性能評価を受けた場合

設計住宅性能評価書の写し

(9)

その他

認定の審査において必要と認める図書

注1 登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。
注2 登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書(以下「住宅型式性能確認書」という。)を含む。
注3 登録試験機関が行う試験の結果の証明書と同等の証明書を含む。
別表2(認定申請にあたって省略できる図書:第5条第2項関係)


(ア)

(イ)

(1)

住宅型式性能認定書又は住宅型式性能確認書の写しを添付した場合

当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(2)

型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合

当該認証書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

様式1(第5条関係)
様式2(第6条関係)
様式3(第7条関係)
様式4(第8条関係)
様式5(第9条関係)
様式6(第14条関係)
様式7(第14条関係)
様式8(第15条関係)
様式9(第16条関係)
様式10(第16条関係)
様式11(第17条関係)
様式12(第17条関係)
様式13(第18条関係)
様式14(第5条(別表1)関係)
様式15(第19条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる