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○島原市雇用拡大支援事業補助金交付要綱
平成27年8月10日告示第133号
島原市雇用拡大支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 本市は、若年者の雇用拡大と雇用の定着を推進し、もって市内における定住促進を図るため、市内事業所に勤務する新規学卒者及びUターン者、Iターン者(以下「新規学卒者等」という。)に対し、予算の定めるところにより島原市雇用拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 市内に1年以上事業所を有し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教団体、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する政治団体、国、地方公共団体、特別地方公共団体を除く。
(2) 定住 本市に5年以上居住することを前提として住民登録を行い、かつ、市内に生活の拠点を置くことをいう。
(3) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校を及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、障害者職業能力開発校を卒業した者であって、卒業した日から翌々年の3月31日までの間に事業所に勤務するために雇用され、市内に住所を有する者のうち定住する意思を有するものをいう。
(4) Uターン者 市民であった者が市外に転出し、1年以上経過後に定住を目的として就職した日の1年前以降に再度市内に住民登録を行った者のうち、事業所に勤務するために雇用され、就職した時点において40歳未満の者をいう。
(5) Iターン者 市民でない者が定住を目的として、就職した日の1年前以降に市内に初めて住民登録を行った者のうち、事業所に勤務するために雇用され、就職した時点において40歳未満の者をいう。
(6) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の期間の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる新規学卒者等は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 事業所に雇用され、かつ、1年以上の期間継続して勤務していること(申請時点において常用雇用者として雇用されている者に限る。)。
(2) 雇用保険の一般被保険者であること。
(3) 島原市税条例(平成17年島原市条例第33号)第3条に規定する市税を完納していること。
(4) 市内に定住する意思がある者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象とはしない。
(1) 過去に補助金の交付を受けたことのある者
(2) 勤務実態がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(5) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者と市長が認める者
(6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする新規学卒者等(以下「申請者」という。)は、雇用された日から起算して1年を経過した日から当該日の属する年の翌年の3月末日までに島原市雇用拡大支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 雇用契約書など雇用の条件等が分かるものの写し
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し
(3) 雇用証明書(様式第2号
(4) 卒業証書等の写し(新規学卒者に限る。)
(5) 住民票又は戸籍の附票の写し
(6) 市税に滞納がないことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する手続は、島原市補助金等交付規則第21条の規定により、同規則第4条及び第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定し、その額を確定したときは、島原市雇用拡大支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 前項に規定する手続は、島原市補助金等交付規則第21条の規定により、同規則第7条及び第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市雇用拡大支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定の取消し又は返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 市内への居住期間が、就職した日から起算して5年を超えないとき。
(3) その他市長が取り消し、又は返還させることが適当と認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年3月5日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年3月5日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年3月23日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年7月15日告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行し、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用する。
別表(第4条関係)

区分

補助金額

新規学卒者

5万円

Uターン者

Iターン者

10万円

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)



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