○島原市創業支援等利子補給補助金交付要綱
平成27年8月10日告示第135号
島原市創業支援等利子補給補助金交付要綱
(目的)
第1条 本市は、長崎県中小企業者向け融資制度による創業バックアップ資金、地域産業支援資金、地方創生推進資金又は日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金の創業関係融資(以下「融資」という。)に係る利子の補給補助を行うことにより、当該融資借受人の負担を軽減し、もって市内中小企業者の経営の安定を図るため、当該融資を受けている者に対し、予算の定めるところにより島原市創業支援等利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 現に事業を営んでいる市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は新たに創業しようとする市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人
(2) 日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金に係る融資を受けた者については、市内に住所を有する個人及び市内に本店を有する法人のうち創業後1年以内の者
(4) 融資を受けた者で、約定どおりに返済し、かつ、利子(延滞利子を除く。)を支払っているもの
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った当該融資を受けた額に係る利子の50パーセントとする。ただし、算定した補助金の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 補助金は、金融機関からの融資を受けた日から起算して3年間分の利子に対して交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市創業支援等利子補給補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(3) 住民基本台帳及び納税に関する調査同意書(
様式第5号)
(4) 取扱金融機関発行の融資内容の分かる書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の時期)
第5条 補助金の申請は、毎年1月末日までに前年分を申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その額を確定するものとする。
2 市長は、補助金を決定し、その額を確定したときは、島原市創業支援等利子補給補助金交付決定・確定通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市創業支援等利子補給補助金交付請求書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が返還させることが適当と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成27年4月1日以後に融資の申込みを行った者について適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年4月5日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号の1(第4条関係)
様式第4号の2(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)