○島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」及びロゴマーク使用取扱要綱
平成27年12月8日告示第150号
島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」及びロゴマーク使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」及びロゴマーク(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、キャラクター等とは、
別紙に定めるキャラクター等の基本デザイン及び市長が別に定める展開デザインをいう。
(使用承認の申請)
第3条 キャラクター等を使用しようとする者は、キャラクター等使用承認申請書(
様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 新聞、テレビ、雑誌等の関係機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(5) その他市長が適当と認めたとき。
(使用承認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) キャラクター等のイメージを損ない、又はそのおそれのあるとき。
(3) 申請者が自己の商標や意匠とするなど独占的に使用するとき、又は使用するおそれのあるとき。
(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(5) 市が特定の個人、政党、宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(6) 使用者が不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれのあるとき。
(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(8) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定によりキャラクター等の使用を承認したときは、キャラクター等使用承認通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(使用の不承認)
第5条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当し、使用を承認することが不適当と認めたときは、キャラクター等使用不承認通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用料)
第6条 キャラクター等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクター等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状、形式等に従って正しく使用すること。
(3) これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 承認に係る物品等の完成品を速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(承認内容の変更申請)
第8条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、キャラクター等使用内容変更承認申請書(
様式第4号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について、変更することが適当と認めたときは、キャラクター使用内容変更承認通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用承認の取消し)
第9条 市長は、使用者がこの要綱及び承認された内容に違反していると認めたときは、当該承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対してキャラクター等使用承認取消通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
3 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(キャラクター等に関する権利)
第10条 キャラクター等に関する一切の権利は、島原市に属する。
(損失補償等の責任)
第11条 市は、キャラクター等の使用に関して生じた損失について、一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、キャラクター等を使用し作成した物品等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。
3 使用者がキャラクター等の使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
別紙(省略)