○島原市発達促進保育事業実施要綱
平成27年12月15日告示第153号
島原市発達促進保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保育を必要とし、心身に障害又は発達遅滞がある児童(以下「障害児」という。)を保育所又は認定こども園に入所させ、健常児とともに保育(以下「発達促進保育」という。)を行うことにより、当該児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 発達促進保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、かつ、保育所等を利用する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号又は第2号に規定する教育・保育給付認定子どもで、次の各号のいずれかに該当し、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できるものとする。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)を除く。
(1) 身体障害者手帳を所持する児童
(2) 療育手帳を所持する児童
(3) 児童相談所、専門医その他公的機関の証明書、診断書、意見書等により前2号の者と同等と市長が認めた児童
2 前項第3号に規定する児童が入所する保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)においては、児童相談所、専門医その他公的機関の発行する証明書、診断書、意見書等を備えなければならない。
(実施保育所等)
第3条 発達促進保育を実施する施設(以下「実施保育所等」という。)は、保育所等(対象児童に保育を行う施設に限る。)であって、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 障害児の保育に関する知識、経験等を有する保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)を配置していること。
(2) 障害児の特性に応じて、便所等の施設整備及び必要な備品の購入等の受入れ体制の整備に努めていること。
(受入人数)
第4条 実施保育所等において受け入れることのできる対象児童の数は、それぞれの実施保育所等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(保育の実施)
第5条 対象児童の受入れを行う実施保育所等は、保育所にあっては児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の規定により、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項及び第3項の規定により、幼保連携型認定こども園にあっては認定こども園法第13条第1項の規定によりそれぞれ定められた長崎県条例に規定する保育士等及び本事業以外の補助金等の要件により配置された保育士等に加えて、おおむね対象児童6人に対し、保育士等1人の割合で保育士等を加配するものとする。
2 障害児の保育は、健常児との混合保育を原則とし、必要に応じて障害児の個別指導を行うものとする。
3 障害児の保育時間は、当該児童の状態に合わせて実施保育所等の長が定める。
4 実施保育所等の長は、関係機関と密接な連携をとり、障害児の健全な成長発達に努めるものとする。
(協議)
第6条 実施保育所等の長が、当該事業を実施しようとするときは、次に掲げる関係書類を添えて、市長に協議を行わなければならない。
(1) 島原市発達促進保育事業協議書(
様式第1号)
(補助金の交付)
第7条 市長は、発達促進保育を実施する実施保育所等(島原市立保育所を除く。)に対して、予算の範囲内で、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、発達促進保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月17日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)