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○島原市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準を定める要綱
平成27年12月15日告示第154号
島原市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下単に「子ども」という。)に係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。)(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用調整)
第3条 利用調整は、別表第1の基準により行うものとする。この場合において、同表により算出した基本点数の高い子どもから保育所等を優先的に利用できるものとする。
2 前項の基本点数において複数の子どもが同一点数となった場合は、別表第2の基準による調整指数を合計した数の大きい子どもから保育所等を優先的に利用できるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、法の施行の日から適用する。
附 則(令和5年3月27日告示第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基本点数

事由(保育の必要性)

父母(※1)の状況

点数

1 就労

(家庭外労働)

月20日以上かつ1日8時間以上働いており、それに見合う収入(※2)がある。

100

月20日以上かつ1日7時間以上働いており、それに見合う収入がある。

90

月16日以上かつ1日7時間以上働いており、それに見合う収入がある。

80

月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満働いており、それに見合う収入がある。

70

月12日以上かつ1日4時間以上働いており、それに見合う収入がある。

60

月12日以上かつ1日4時間以上働いているが、それに見合う収入がない。

50

月20日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。

80

月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の仕事に内定している。

60

月12日以上かつ1日4時間以上の仕事に内定している。

50

2 就労

(家庭内労働・自営)

月20日以上かつ1日8時間以上働いており、それに見合う収入がある。

90

月20日以上かつ1日7時間以上働いており、それに見合う収入がある。

80

月16日以上かつ1日7時間以上働いており、それに見合う収入がある。

70

月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満働いており、それに見合う収入がある。

60

月12日以上かつ1日4時間以上働いており、それに見合う収入がある(内職を含む。)。

50

月12日以上かつ1日4時間以上働いているが、それに見合う収入がない。

40

月20日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。

70

月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の仕事に内定している。

50

月12日以上かつ1日4時間以上の仕事に内定している(内職を含む。)。

40

3 出産前後

母が出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。

70

4 病気・けが

病気・けがなどにより入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥しており、常時保育が困難と認められる場合

100

病気・けがなどにより通院加療を行い、常に安静を要するなど、常時保育が困難と認められる場合

80

病気・けがなどにより通院加療を行い、安静が必要で保育が困難と認められる場合

50

5 心身の障害

身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級又は療育手帳Aの交付を受けており、常時保育が困難と認められる場合

100

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2~3級又は療育手帳B1・B2の交付を受けており、保育が困難と認められる場合

80

身体障害者手帳4級の交付を受けており、保育が困難と認められる場合

50

6 親族の介護・看護

臥床者・重度心身障害者(児)の全介護や、週5日以上の病院通院・施設通所に付き添うため、常時保育が困難と認められる場合

90

病人や障害者(児)を介護したり、入院・通院などに付き添うため、常時保育が困難と認められる場合

70

病人や障害者(児)を介護したり、入院・通院などに付き添うため、昼間1日4時間かつ週4日以上の保育が困難と認められる場合

50

7 災害復旧への従事

震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合

100

8 就学

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学などに月16日以上かつ1日4時間以上就学している。

60

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学などに前項目に該当しない範囲で就学している。

40

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学などに就学予定である。

30

9 ひとり親世帯等

ひとり親世帯等で、月16日以上かつ1日4時間以上(家庭外)働いており、それに見合う収入がある。

100

ひとり親世帯等で、前項目の日数及び時間の仕事(家庭外)に内定している。または、月12日以上かつ1日4時間以上(家庭外)働いており、それに見合う収入がある。

90

ひとり親世帯等で、月12日以上かつ1日4時間以上の仕事(家庭外)に内定している。

80

ひとり親世帯等で、月12日以上かつ1日4時間以上(家庭外)働いているが、それに見合う収入がない。

70

ひとり親世帯等で、求職活動を行うことにより保育ができないと認められる場合

(求職中の利用期間は原則90日とする。)

60

10 求職中

(利用期間は原則90日とする。)

生計中心者が失業し、求職中である場合

60

生活保護世帯で、保育の利用により自立が見込まれる場合

50

上記の世帯以外で、求職中である場合

30

11 市外在住

島原市外に在住している場合(転入予定者は除く。)(※3)

20

12 その他

児童福祉の点から、特に保育の必要性が高いと認められる場合

※4

(備考)
1 保育の必要性の事由及び父母の状況から、表の該当する項目の点数を基本点数とする。
2 父母それぞれの基本点数を合算した点数を、利用申込みの子どもの基本点数とする。
3 ひとり親世帯については、基本点数に100点を合算した点数を、利用申込みの子どもの基本点数とする。
4 複数の事由に該当する場合は、基本点数が高い事由の点数を用いることとする。
(注釈)
※1 父母がいない場合は、その他の保護者とする。
※2 就労時間数は休憩時間を含むものとする。また、不規則勤務等により表に記載の就労日数及び時間数によりがたい場合は、別途判断する。なお、「見合う収入」とは、就労(内定)証明書等に記載された就労日数・時間数及び給与単価から計算される金額と同等額の収入をいう。また、見合う収入に満たない場合は、最低賃金を用いて算出した就労日数等により基本点数を判断する。
※3 市外在住の場合は、父母の状況に関わらず「11 市外在住」を適用する。
※4 利用申込みの子ども及び世帯の状況に応じ、別途判断する。
別表第2(第3条関係)
調整指数

項目

世帯の状況

指数

保育の代替手段

65歳未満の祖父母(就労等の要件に該当しない。)と同居している。

-50

就労の状況

産休や育休明けで保護者が復職している。

+50

保護者が育休中で復職予定である。

+40

生計中心者が非自発的理由により失業した。

+20

保護者が単身赴任中である。

+70

雇用主が保護者の配偶者又は三親等内の親族であり、かつ、保護者が扶養控除、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている場合

-50

雇用主が保護者の配偶者又は三親等内の親族であり、かつ、保護者が専従者控除の対象となっている場合

-20

世帯の状況

子どもが障害を有する場合

+20

虐待又はDVのおそれがあることに該当するなど、社会的擁護が必要な場合

+30

生活保護法による被保護世帯又はそれに準ずる生活困窮世帯である。

+30

兄弟姉妹等の状況

すでに兄弟姉妹が入所している。

+70

兄弟姉妹について同時に利用申込みがされている。

+20

転居や勤務先の変更、兄弟姉妹が別の保育所等に入所している等の理由により転所を希望している。

+30

その他

前年度入所不承諾である。

+10

児童福祉の点から、特に保育の利用が必要と認められる場合

+150

兄弟姉妹(卒所した者も含む。)の保育料に正当な理由がなく6ヶ月以上滞納がある。

-80

市外居住者である(転入予定の者を除く。)。

-80




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