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○島原市いじめ問題調査会規則
平成27年6月4日教育委員会規則第11号
島原市いじめ問題調査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市子どものいじめの防止等に関する条例(平成27年島原市条例第7号)第15条の規定に基づき設置する島原市いじめ問題調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 子どもの心理、福祉等についての専門的知識を有する者
(4) 教育委員会事務局の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、調査会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 調査会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に直接利害関係のある事案については、その議事に加わることができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第4条第3項の規定により、調査会に出席した委員以外の者についても、前項の規定を適用する。
(庶務)
第7条 調査会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。



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