○島原市社会教育委員会議運営規則
平成27年8月5日教育委員会規則第12号
島原市社会教育委員会議運営規則
(趣旨)
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、年に3回開き、必要ある場合は臨時に会議を開くことができる。
2 会議は、委員長が招集する。ただし、委員改選後最初に行われる会議は、教育長が招集する。
(定足数及び議事)
第6条 会議は、委員定数の半数以上のものが出席しなければ開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、会議において教育委員会の会議に附議する必要があると決定した事項については、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(専門部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは会議に専門部会を置くことができる。
(関係職員等の意見)
第8条 教育長、教育委員及び関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(島原市社会教育委員規則の廃止)
2 島原市社会教育委員規則(昭和28年教育委員会規則第4号)は、廃止する。