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◆未施行の施行日

令和7年6月1日から施行



○島原市行政不服審査会条例
平成28年3月25日条例第1号
島原市行政不服審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、島原市行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、島原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第9条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第9条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和7年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。



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