○島原市ふれあい収集事業実施要綱
平成28年3月11日告示第18号
島原市ふれあい収集事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、所定のごみ集積場所までのごみ出しが常時困難な高齢者等で、独居又はこれらの者のみで構成する世帯に対して、戸別収集及び声かけ等による安否確認を行うごみの戸別収集事業(以下「ふれあい収集」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯で、自らごみ集積場所へのごみ出しが常時困難なものとする。
(1) 要介護認定を受けている65歳以上の高齢者のみで構成する世帯
(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成する世帯
(3) その他市長が必要と認める世帯
(申請)
第3条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、島原市ふれあい収集事業利用申請書(
様式第1号)(以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(審査等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて調査を行うものとする。
(認定等の通知)
第5条 市長は、前条の規定による審査結果により当該申請について認定又は却下するものとし、その内容を島原市ふれあい収集事業利用認定・却下通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条の規定による申請の内容に変更があったとき、又はふれあい収集の利用を休止若しくは中止するときは、島原市ふれあい収集事業変更等届出書(
様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、第2条に規定する対象となる世帯でなくなったとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により第5条の認定を受けたとき。
(3) 利用者が、定められた排出方法を守らない場合等適正でない排出を行ったとき。
(ごみの出し方)
第8条 利用者は、市が定める分別方法に従って分別したごみを市が定める方法により自宅の戸口先に排出しなければならない。
(収集できないもの)
第9条 次の各号に掲げる排出物は、ふれあい収集の対象としない。
(1) 事業活動に伴って排出されたもの
(2) 造園業者等による伐採等及び建築業者等による解体等により発生したもの
(3) その他市長が収集できないと認めるもの
(安否確認)
第10条 ごみ収集の担当者は、収集時にごみが出されていない場合は、申請時に希望があった利用者について声かけ、電話等による安否の確認を行うものとする。
(緊急時の対応)
第11条 ごみ収集担当者は、ごみ収集時の安否確認において当該利用者が非常事態にあると認められる場合は、直ちに緊急時の対応を行うものとする。この場合において、当該担当者は、直ちに環境課へ連絡しなければならない。
2 市は、前項による緊急の連絡を受けたときは、必要な措置をとるものとする。この場合において、市は、その内容を申請書に記載されている緊急連絡先に連絡するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)