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○島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日告示第56号
島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指すことを目的とした島原市子ども・子育て支援事業計画に基づく地域子ども・子育て支援事業を実施する者に対し、予算の定めるところにより島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助の対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる事業とし、対象となる経費、補助基準額その他必要な事項は別表に定めるとおりとする。
(1) 延長保育事業
(2) 放課後児童健全育成事業
(3) 一時預かり事業
(4) 地域子育て支援拠点事業
(5) 病児保育事業
(6) 障害児保育事業
(7) 発達促進保育事業
(交付申請等)
第4条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書(様式第2号
(2) 事業実施計画書(様式第3号
(3) 収支予算書又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を補助対象者に交付するものとする。
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、別表に掲げる補助事業ごとに、同表に定める補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第6条に規定する交付の条件は、別表の1から5までの項に掲げる事業においては、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)第5条に定めるとおりとし、別表の6及び7の事業については次に掲げる事項とする。
(1) 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第7条 規則第11条第2項第1号に規定する軽微な変更は、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助金額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(申請の取下げ期限)
第8条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、島原市地域子ども・子育て支援事業費実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 所要額精算書(様式第2号
(2) 事業実績調書(様式第3号
(3) 収支決算書又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 この補助金は、概算払の方法により支払うことができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、島原市地域子ども・子育て支援事業費請求書(様式第6号)に第4条に規定する申請書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請書等への添付書類その他の補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 島原市保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)
(2) 島原市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)
(経過措置)
3 この要綱の施行前に廃止前の島原市保育対策等促進事業費補助金交付要綱及び島原市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の規定によりされた手続については、本要綱の規定によりされた手続とみなす。
附 則(平成28年11月7日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年3月24日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年3月13日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年10月3日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)

補助事業名

補助事業の内容

補助対象経費

補助基準額

補助対象者

1 延長保育事業

延長保育の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業

事業の実施に必要な経費

国交付要綱の別紙及び長崎県が定める放課後児童健全育成事業費補助金実施要綱の別表に定める基準額の範囲内において市長が定める額

保育所又は認定こども園の事業主体である法人であり、かつ、市長が適当と認めたもの

2 放課後児童健全育成事業

放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業及び長崎県が定める放課後児童健全育成事業費補助金実施要綱の別表に定める2 母子家庭等児童助成事業

事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項に規定される放課後児童健全育成事業の届出を行っている者であり、かつ、市長が適当と認めたもの

3 一時預かり事業

一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かり事業

事業の実施に必要な経費

児童福祉法第34条の12第1項に規定される一時預かり事業の届出を行っている者であり、かつ、市長が適当と認めたもの

4 地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業

事業の実施に必要な経費

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定される第二種社会福祉事業の届出を行っている者であり、かつ、市長が適当と認めたもの

5 病児保育事業

病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定める病児保育事業

事業の実施に必要な経費

児童福祉法第34条の18第1項に規定される病児保育事業の届出を行っている者であり、かつ、市長が適当と認めたもの

6 障害児保育事業

島原市障害児保育事業実施要綱(平成27年島原市告示第152号)のとおり

保育士等の加配に必要な経費

63,000円×各月初日現在の対象児童数×入所月数

保育所又は認定こども園の事業主体である法人であり、かつ、市長が適当と認めたもの

7 発達促進保育事業

島原市発達促進保育事業実施要綱(平成27年島原市告示第153号)のとおり

保育士等の加配に必要な費用

31,500円×各月初日現在の対象児童数×入所月数。

保育所又は認定こども園の事業主体である法人であり、かつ、市長が適当と認めたもの

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条、第9条関係)
様式第3号-1(第4条、第9条関係)
様式第3号-2(第4条、第9条関係)
様式第3号-3(第4条、第9条関係)
様式第3号-4(第4条、第9条関係)
様式第3号-5(第4条、第9条関係)
様式第3号-6(第4条、第9条関係)
様式第3号-7(第4条、第9条関係)
様式第3号-8(第4条、第9条関係)
様式第3号-9(第4条、第9条関係)
様式第3号-10(第4条、第9条関係)
様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)



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