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○島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日告示第62号
島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)による老朽化等による危険な空家住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において島原市老朽危険空家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象建築物)
第2条 補助金の交付の対象となる建築物(附属する門及び塀を除く。以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 島原市内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 過半が居住の用に供されていた建築物
(5) 別表第1において、構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定される建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている者(相続財産清算人を含む。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 法人
(2) 補助対象建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合について、全ての責任を申請者が負うことについて確約できるものについては、この限りでない。
(3) 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者
(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の命令を受けた者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者と契約する除却工事とする。
(1) 県内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 同時に他の制度による補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認める工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象経費(消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整初第14号)第4-4-(1)の規定により、補助対象建築物の除却工事費用に10分の8を乗じて得た額とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費を上限とする。
2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付申請の日が属する年度における標準建設費を適用するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 危険な空家住宅の除却を行おうとする補助対象者は、事前に市長に相談し、補助事業の対象となるか協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請を行う補助対象者(以下「交付申請者」という。)が、市税を滞納していないことを証する書類
(2) 第3条第1項第3号に該当する場合は同意書(様式第2号
(3) 第3条第2項第2号ただし書に該当する場合は誓約書(様式第2号の2
(4) 工事計画書(様式第3号
(5) 現況写真(老朽化し危険な状況が分かるもの)
(6) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(7) 登記事項証明書(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書・課税明細書の写し)
(8) 交付申請者がこの補助金の交付申請手続を他の者に委任する場合は委任状
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第10条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
(2) 交付決定の通知を受けた日から起算し60日以内に補助対象工事を完了すること。ただし、年度内に完成するものに限る。
(3) 補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(申請の取下げ)
第11条 交付申請者は、申請の取下げをしようとする場合は、速やかに島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第6号)により申請の取下げを市長に届け出なければならない。
(交付申請の変更等)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに島原市老朽危険空家除却支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に変更内容を示す書類を添付して、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による変更を承認するときは、交付決定者に対し島原市老朽危険空家除却支援事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとし、承認しなかった場合は、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。
(中止の届出)
第13条 交付決定者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに島原市老朽危険空家除却支援事業補助対象工事中止届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(届出による決定の取消等)
第14条 市長は、前2条の規定による届出により補助金交付決定を取り消すときは、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告書)
第15条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに島原市老朽危険空家除却支援事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(着工前、除却工事施工状況、完了)
(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第13号
(4) 工事代金領収書(内訳明細の付いたもの)写し
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(完了確認)
第16条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該工事がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。
2 市長は、前項の規定による確認の結果、必要があると認めるときは、この要綱による補助金の事業を適切に行うため必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(補助金の確定)
第17条 市長は、第15条の規定により提出された島原市老朽危険空家除却支援事業実績報告書を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金確定通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第18条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金交付請求書(様式第15号)を市長に提出し、補助金の請求を行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象工事を取り止めたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、島原市老朽危険空家除却支援事業補助金(全部・一部)取消通知書(様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等に対する協力)
第21条 交付申請者又は交付決定者は、この要綱による補助金の交付に関し、市長が必要な検査又は調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第22条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金を受けてから5年間保管しなければならない。
(雑則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月10日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和2年3月30日告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日告示第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅の不良度の測定基準表(木造住宅等 外観目視により判定できる項目)

評定区分

評点項目

評点内容

評点

最高評点

構造の腐朽又は破損の程度

(1) 床

イ 根太落ちがあるもの

10

100

ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの

15

(2) 基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

(3) 外壁又は界壁

イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15

ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

(4) 屋根

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの

15

ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの

25

ハ 屋根が著しく変形したもの

50

備考 1 一の評点項目につき該当評点内容が二又は三ある場合は、当該評点項目の評点は、当該評点内容に応じる各評点のうち最も高い評点とする。
2 この測定基準表は、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省第10号)別表第1の住宅の不良度測定基準から抜粋して作成したもの。
様式第1号(第8条関係)


様式第2号(第8条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第18条関係)
様式第16号(第19条関係)



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