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○島原市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年4月1日告示第66号
島原市特定不妊治療費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定不妊治療を受ける者の経済的負担の軽減を図るため、予算の定めるところにより特定不妊治療を受ける者に対し行う島原市特定不妊治療費助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、長崎県特定不妊治療支援事業実施要綱(平成19年7月13日付け19こ家第188号長崎県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第1条に規定する特定不妊治療であって、県要綱第3条の要件に該当するものとする。
(助成対象者)
第3条 特定不妊治療費の助成対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 夫婦の双方又はその一方が市内に1年以上住所を有し、かつ、在住している者
(2) 県要綱第6条第1項の規定による通知を受けている者
(3) 前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満の者
(4) 市税等の滞納がない者
(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない者
(対象となる治療)
第4条 助成対象となる不妊治療は、県要綱の規定により長崎県知事が指定する医療機関において行った体外受精又は顕微授精とし、平成27年4月1日以後に受けた治療を対象とする。
(助成の回数及び期間)
第5条 同一の者に対する特定不妊治療費の助成は、平成27年度以後に受けた助成回数を通算し、次のとおりとする。
(1) 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の者については、43歳に到達する日までの間に通算6回を限度とする。
(2) 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の者については、43歳に到達する日までの間に通算3回を限度とする。
(助成の額)
第6条 特定不妊治療費の助成の額は、特定不妊治療に要した費用の額から県要綱の規定による助成を受けた額を控除した額とし、助成の限度額は次のとおりとする。
(1) 平成27年4月1日から令和2年3月31日までに治療を開始した場合 治療1回につき5万円
(2) 令和2年4月1日以後に治療を開始した場合 治療1回につき10万円
2 助成の限度額は、治療1回につき5万円を限度とする。
(申請の手続)
第7条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第5条に規定する特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 県要綱第6条第1項に規定する特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3) 戸籍謄本及び住民票の写し
(4) 夫及び妻の市税等の完納証明書
(5) 夫及び妻の所得証明書
(6) 医療機関発行の領収書
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し島原市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、特定不妊治療費の助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により特定不妊治療費の助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、特定不妊治療費助成の状況の管理を行うため、島原市特定不妊治療費助成台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の特定不妊治療から適用する。
附 則(平成29年4月10日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に係る事業から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の特定不妊治療から適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)



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