○島原市不育治療費助成事業実施要綱
平成28年4月1日告示第67号
島原市不育治療費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、不育治療を受ける者の経済的負担の軽減を図るため、予算の定めるところにより不育治療を受ける者に行う、島原市不育治療費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不育治療 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において、不育症と診断された場合における治療及び当該治療に係る検査をいう。
(2) 治療期間 不育治療等を開始した日から当該治療に係る最初の妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(助成対象者)
第3条 不育治療費の助成対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 法律婚であること(生まれてくる子の福祉に配慮することが必要として市長が認める場合は、事実婚関係も含む。)
(2) 夫婦の双方又はその一方が、市内に在住している者
(3) 不育症と診断されている者
(4) 市税等の滞納がない者
(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない者
(対象となる治療)
第4条 助成対象となる不育治療は県内の医療機関において平成27年4月1日以後に受けた不育治療とする。
(助成の回数及び期間)
第5条 同一の者に対する不育治療費の助成は、年度内に2回を限度とし、助成開始から3年間を限度とする。
(助成の額)
第6条 不育治療費の助成の額は、医療保険各法の規定による保険給付額を除いた不育治療等に要した費用の額とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に直接関係のない費用は、助成金の交付対象費用に含めないものとする。
2 助成の限度額は、治療期間1回につき10万円を限度とする。
(申請の手続)
第7条 不育治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市不育治療費助成申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 不育治療費助成申請に係る証明書(
様式第2号)
(2) 不育治療及び不育治療に係る検査を行った医療機関発行の領収書
(3) 戸籍謄本並びに夫及び妻の住民票の写し(事実婚関係にある場合は、戸籍謄本に代えて事実婚関係にある夫婦であることを証明できる書類又は事実婚関係に関する申立書(
様式第6号))
(4) 夫及び妻の市税等の完納証明書
(5) 健康保険証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該助成金の交付対象費用に係る治療が終了した日の属する月の翌月から起算して6か月以内に行わなければならない。
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときには、当該申請の内容を審査し、助成することを決定したときは、島原市不育治療費助成金交付決定通知書(
様式第3号)により通知するとともに、不育治療費の助成金を交付するものとする。
2 審査の結果、助成しないことを決定したときは、島原市不育治療費助成金不交付決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により不育治療費の助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、不育治療費助成の状況の管理を行うため、島原市不育治療費助成台帳(
様式第5号)を整備するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以後の不育治療から適用する。
附 則(平成29年4月10日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に係る事業から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年4月1日告示第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の不育治療から適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第7条関係)