○島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」着ぐるみ使用要綱
平成28年4月21日告示第69号
島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」着ぐるみ使用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市ふるさと創生島原守護神キャラクター「しまばらん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出す場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの使用)
第2条 市長は、市の業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)が企画し、又は実施する各種イベント等で市のイメージ向上及び「しまばらん」のPRに資すると認められる場合に限り、着ぐるみの使用を承認するものとする。
(使用の承認申請)
第3条 申請者は、あらかじめ、着ぐるみ使用申請書(
様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、着ぐるみを使用する期間の初日前3月から使用する期間の初日前7日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の承認等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3) 市が特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4) 使用者が不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれのあるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(6) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(7) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により着ぐるみの使用を承認したときは、着ぐるみ使用承認通知書(
様式第2号)により、承認しなかったときは着ぐるみ使用不承認通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による使用の承認に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第5条 着ぐるみの使用期間は、原則として5日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 着ぐるみの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた用途のみに使用すること。
(2) 使用期間を遵守すること。
(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 着ぐるみ使用後に、使用状況がわかる写真等を提出すること。
(5) その他使用承認通知書に付した条件に従って使用すること。
(使用承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に規定する事項に違反したときは、使用承認を取り消すとともに、以後の使用承認はしないものとする。この場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(原状復帰)
第9条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復するものとする。
2 前項の規定に関わらず、市長が着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、使用者は、これに従うものとする。
(使用者の責任)
第10条 着ぐるみの使用により、使用者又は第三者に生じた損害については、市は一切その責めを負わない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)