○島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付要綱
平成28年5月12日告示第77号
島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、農業研修希望者が研修しやすい体制を整備するとともに、担い手としての着実な育成を支援することで、本市の定住人口の増加に寄与することを目的として、定住の意志をもって本市へ転入し、本市で長崎県の技術習得支援事業等の農業研修を受ける者に対して、予算の定める範囲内で島原市UIターン農業研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 研修開始時において64歳未満であること。
(2) 長崎県が登録する島原市内の研修受入団体等の指導のもと研修を実施すること。
(3) 島原市内で就農を目指すこと。
(4) 島原市に住所を有すること(ただし、基礎技術研修における期間を除く。)。
(5) 農業次世代人材投資資金(準備型)を受給していないこと。
(補助金の額等)
第3条 補助対象となる経費及び補助金の額は、
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 研修計画書及び研修受入先がわかる書類の写し
(2) 住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の内容を適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請及び承認)
第6条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、申請の内容に変更が生じるときは、速やかに島原市UIターン農業研修支援事業補助金変更承認申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の変更承認を行い、島原市UIターン農業研修支援事業補助金変更承認通知書(
様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(研修状況報告)
第7条 交付決定者は、3月、6月、9月及び12月の各月末までに島原市UIターン農業研修支援事業補助金研修状況報告書(
様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、農業研修が終了したときは、速やかに島原市UIターン農業研修支援事業補助金実績報告書(
様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市UIターン農業研修支援事業実績書(
様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付額確定通知書(
様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の概算払等)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、島原市UIターン農業研修支援事業補助金交付請求書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、第7条の規定による研修状況報告書の提出があった場合は、概算払をすることができる。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市UIターン農業研修支援事業補助金返還請求書(
様式第10号)により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年8月20日告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年6月29日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助金の額 |
県登録の研修受入団体での研修期間中に必要とする生活費として助成(助成期間は最長2年間) | 月額23,000円(定額) |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第13条関係)