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○島原市高校生新商品開発支援事業補助金交付要綱
平成28年5月12日告示第78号
島原市高校生新商品開発支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、多様で豊富な地域資源を活かし、新たな付加価値や雇用を生み出し地域産業の活性化を推進するため、高校生が主体となる団体が行う新商品開発の取組に対し、予算の定める範囲内で島原市高校生新商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域資源 島原地域の農畜産物、森林資源、水産資源及び自然環境等をいう。
(2) 新商品開発事業 地域資源の活用又は工夫により、新たな商品を開発する事業をいう。
(3) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、島原市に所在がある高等学校に在学する生徒が主体となる団体とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる事業内容は、補助対象者が行う新商品開発事業とする。ただし、開発する新商品の販売及び商品化については、原則として、島原市内の事業所で行うものとする。
2 対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象経費の総額が予算の範囲内で市長が別に定める額に満たない場合で、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
4 補助対象は、1新商品開発事業に対して1回限りとする。
5 対象となる事業において、国、県又はその他の団体から本補助金以外の補助金を受ける場合は、当該補助額を対象経費から差し引くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、島原市高校生新商品開発支援事業補助金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市高校生新商品開発支援事業計画書(様式第2号
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請を行う時期は、市長が毎年度定めるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を十分に審査するものとし、市長が必要と認める場合は、外部の専門家及び学識経験者の意見を聴くことができるものとする。
2 市長は、前項の審査により申請書の内容を適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、島原市高校生新商品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請及び承認)
第7条 前条第2項の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに島原市高校生新商品開発支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の変更承認を行い、島原市高校生新商品開発支援事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第8条 補助事業者は、前条の規定にかかわらず、事業の実施にあたり、次に掲げる軽微な変更については、交付決定額の変更を伴わないものに限り、前条第1項の補助金変更承認申請書の提出は不要とする。
(1) 補助目的の達成に何らの支障がないと認められる経費の配分の変更
(2) その他市長が軽微と認める変更
(補助対象事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに島原市高校生新商品開発支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市高校生新商品開発支援事業実績書(様式第7号
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する補助金実績報告書の提出を受けたときは、速やかに事業内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、島原市高校生新商品開発支援事業交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、前条による通知を受けた後に、島原市高校生新商品開発支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。この場合において、補助事業者は、島原市高校生新商品開発支援事業補助金概算払交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告及び立入検査)
第14条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(成果等の報告)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、事業実施の次年度から3箇年において、島原市高校生新商品開発支援事業補助金成果等報告書(様式第11号)の提出を求めることができる。
(補助金の取消等)
第16条 市長は、補助事業者が実施した事業が、交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年6月25日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)

対象経費

対象費目

補助金の額

ア 新商品の研究開発に係る調査及び指導を受ける事業に要する経費

イ 新商品の研究開発事業(試作及びデザイン研究開発を含む。)に要する経費

ウ 展示会の開催又は見本市への参加に要する経費

エ 専門家への委託に関する調査及び指導を受ける事業に要する経費

オ 広報及び品質表示等の事業に要する経費

カ その他市長が適当と認めた事業に要する経費

謝金、旅費、原材料費、試作実験費、広告宣伝費、事務費、委託費

対象経費の実支出額(予算の範囲内で市長が別に定める額を上限とする。)

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第15条関係)



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