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○島原市あんしん支え合い活動実施要綱
平成28年4月1日告示第88号
島原市あんしん支え合い活動実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等配慮を必要とする者の見守り体制を充実させるため、これらの者の名簿を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を目的として行う活動について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守り活動要支援者 高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者のうち、平常時からの見守りや災害時の避難支援等を要するものをいう。
(2) あんしん支え合い活動 見守り活動要支援者に対し、平常時においては声掛け及び相談を実施し、災害時においては安否確認及び避難支援を実施する活動のことをいう。
(3) 地域の支援者 島原市民生委員児童委員協議会、島原市消防団、島原市町内会自治会連合会に属する町内会又は自治会、社会福祉法人島原市社会福祉協議会、島原市地域包括支援センター及び第9条の規定により見守り支援団体として登録の決定を受けたものいう。
(見守り活動要支援者の範囲)
第3条 見守り活動要支援者は、島原市に住所を有し、次に掲げる者のみで構成された世帯に属する者をいう。
(1) 75歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受け、要介護状態区分で要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかである者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の等級が第一種1級又は第一種2級のもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の等級が1級のもの
(5) 長崎県の療育手帳交付要綱(昭和52年長崎県告示第682号)及び療育手帳の取扱要領による療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の区分がA1又はA2のもので島原市が管理するもの
2 市長は、前項の規定にかかわらず、見守り活動要支援者として地域の支援者による支援を受けることを希望する者から申出があり、前項に準じる者として市長が認める者又は配慮が必要な者として市長が特に認める者を見守り活動要支援者とするものとする。
(名簿の作成)
第4条 市長は、地域での見守り体制を充実させ、あんしん支え合い活動を実施するため、島原市あんしん支え合い活動名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 市長は、見守り活動要支援者のうち、あんしん支え合い活動の実施に当たり必要な情報を地域の支援者へ提供することに同意したものを名簿に登録するものとする。
3 名簿には、見守り活動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 支援を必要とする事由
(7) 災害時の支援の必要の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、見守り活動要支援者が名簿に記載することに同意した事項
(名簿の提供)
第5条 市長は、あんしん支え合い活動の実施に必要と認める範囲で、地域の支援者に対し、名簿を提供するものとする。
2 地域の支援者は、名簿の提供を受ける必要がなくなったときは、速やかに市長へ名簿を返却しなければならない。
(名簿登録の同意)
第6条 第4条第2項の規定による名簿登録を申し出る見守り活動要支援者は、同条第3項各号に掲げる情報を地域の支援者へ提供することに同意する意思を示したうえで、島原市あんしん支え合い活動登録申出書(様式第1号)(以下「登録申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録内容の変更及び抹消)
第7条 名簿に登録された見守り活動要支援者は、登録申出書に記載した情報に変更が生じた場合又は登録の抹消を希望する場合は、島原市あんしん支え合い活動登録内容変更届(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、見守り活動要支援者に関する情報に変更又は抹消すべき事由を把握した場合で、見守り活動要支援者から前項の規定による申出がなされないときには、職権により見守り活動要支援者に関する情報の変更又は抹消を行うことができる。
(見守り支援団体の登録申請)
第8条 島原市民生委員児童委員協議会、島原市消防団、島原市町内会自治会連合会に属する町内会又は自治会、社会福祉法人島原市社会福祉協議会及び島原市地域包括支援センターを除く団体で、名簿の情報を活用してあんしん支え合い活動を行うことができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) あんしん支え合い活動の目的に沿った活動を継続的に行う団体
(2) 団体の目的、代表の選出方法、総会の運営、財産管理等について規約を定めている団体
(3) 団体の名称、活動内容、活動地域、活動者の住所及び氏名等について、あんしん支え合い活動の範囲内で必要に応じ第三者へ提供することに同意する団体
2 前項各号に掲げる要件に該当する団体で、あんしん支え合い活動を行おうとする団体は、島原市あんしん支え合い活動見守り支援団体登録申請書(様式第3号)(以下「見守り支援団体登録申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(見守り支援団体の登録可否の決定等)
第9条 市長は、前条第2項の規定による書類を受理したときは、当該書類の審査を行い、島原市あんしん支え合い活動見守り支援団体としての登録可否を決定し、島原市あんしん支え合い活動見守り支援団体登録可否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(見守り支援団体の登録内容の変更)
第10条 前条による登録の決定を受けた団体(以下「見守り支援団体」という。)は、見守り支援団体登録申請書に記載した内容に変更が生じた場合又は登録の抹消を希望する場合は、島原市あんしん支え合い活動見守り支援団体登録内容変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、見守り支援団体に関する情報に変更又は抹消すべき事由を把握した場合で、見守り支援団体から前項の規定による申出がなされないときには、職権により見守り支援団体に関する情報の変更又は抹消を行うことができる。
(見守り支援団体の登録の取消し)
第11条 市長は、見守り支援団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 登録団体から登録抹消の申出があったとき。
(4) その他市長が見守り支援団体として適当でないと認めたとき。
(名簿管理責任者及び名簿取扱者)
第12条 地域の支援者のうち、市から名簿の提供を受けようとする団体は、名簿を管理する者(以下「名簿管理責任者」という。)及び名簿を閲覧するなどして名簿管理責任者とともにあんしん支え合い活動に携わる者(以下「名簿取扱者」という。)を定め、島原市あんしん支え合い活動名簿管理責任者等登録届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届け出た内容に変更があった場合は、島原市あんしん支え合い活動名簿管理責任者等変更届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(名簿の取扱いに関する協定)
第13条 市長は、地域の支援者に名簿を提供しようとするときは、当該名簿の提供を受けようとする地域の支援者との間で名簿の取扱いに関する協定を締結するものとする。
(地域の支援者による支援)
第14条 地域の支援者は、名簿の情報を活用して見守り活動要支援者に対し、次に掲げる支援に努めなければならない。
(1) 日常生活における声掛け及び相談
(2) 災害時における安否確認及び避難支援
(3) その他必要な支援
(秘密保持の義務)
第15条 地域の支援者は、正当な理由がなく、名簿の情報及びあんしん支え合い活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。
2 地域の支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿に記載された情報を利用してはならない。
3 名簿管理責任者は、市が実施する個人情報の取扱いに関する研修を受講しなければならない。
4 名簿管理責任者は、名簿取扱者に対し、前項の研修内容を伝えるとともに、名簿の情報の取扱いについて十分に説明しなければならない。
5 名簿管理責任者は、名簿の情報について、漏えい、紛失又は改ざんの防止のため、名簿を施錠可能な場所に保管するなど、適正に管理しなければならない。
6 名簿管理責任者は、その任を引き継ぐ場合は、引継ぎを行う者に名簿を適切に引き継がなければならない。
7 名簿管理責任者は、名簿の複写及びパーソナルコンピュータ等による電子データ化をしてはならない。
8 名簿管理責任者は、名簿を紛失したとき又は名簿の情報が漏えい若しくは漏えいのおそれがあるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)



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