○島原市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成28年6月27日告示第92号
島原市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市職員の安全運転意識の向上並びに交通事故等における責任の明確化及び適正かつ迅速な事故処理に寄与するため、本市の公用車へ設置するドライブレコーダーの管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置した周囲の映像及び音声を記録する装置をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された画像及び音声(電磁的記録媒体等に記録されたものを含む。)をいう。
(3) 公用車 各課等が管理する車両(リース車を含む。)をいう。
(ドライブレコーダーの設置)
第3条 市長は、公用車にドライブレコーダーを設置するものとする。ただし、公用車の構造上等により設置できない公用車については、この限りではない。
(管理責任者等)
第4条 公用車を所有する課等にドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため管理責任者を置くものとし、管理責任者には当該課等の長をもって充てるものとする。
2 管理責任者は、所属する課等の職員の中から操作取扱者を指名するものとし、操作取扱者は、管理責任者の指示によりデータの解析又は保存を行うものとする。
(データの取扱い)
第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとし、データは、記録媒体の容量の上限に達すると上書きし古いデータから順次自動で消去する設定を行うものとする。ただし、次条の目的に利用する場合は、管理責任者の承認を得て操作取扱者が記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができるものとする。
2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、管理責任者が承認した場合は、この限りではないものとし、その複写の操作は操作取扱者が行うものとする。
(データの利用制限)
第6条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブル等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関ら提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として提供を求められたとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか、法令に基づき提供を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然災害その他市長が特に必要と認めるとき。この場合において、市長は、島原市個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
(データの提供申請)
第7条 前条各号のいずれかの目的でデータの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市ドライブレコーダーデータ提供申請書(
様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載のうえ、市長へ提出しなければならない。
(1) 提供を受けようとする者の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(2) 提供を受けようとする目的及びその理由
(3) 提供を受けようとするデータの内容
2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、利用目的等を審査のうえ適正と認めたときは、申請者へ島原市ドライブレコーダーデータ提供許可書(
様式第2号)を交付し、データの提供を行うものとする。この場合において、提供するデータは、必要最小限の範囲とし、原則として申請者が持参した記録媒体に複写して提供する。
3 市長は、前項の許可をする場合は、申請者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) データを適正に管理すること
(2) 目的以外の利用及び第3者への無断提供を行わないこと
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと
(個人情報の管理)
第8条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、島原市個人情報の保護に関する条例(平成16年島原市条例第1号)及び島原市個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年島原市規則第8号)の規定によるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)