○島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付要綱
平成28年7月7日告示第140号
島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、島原市を訪れる外国人観光客を誘致するとともに、訪れた外国人観光客の利便性の向上を図り、市内での周遊及び滞在を促進し、もって外国人観光客による観光消費の拡大に資するため、外国人観光客を誘致し、受入環境の整備を推進する者に対して、予算の範囲内において、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助対象事業者、補助対象事業、補助率及び補助上限額は、
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業費内訳書(見積書等の写しの他、事業費の積算の根拠を明確に示したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更の承認等)
第5条 前項の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金事業内容変更申請書(
様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金実績報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金実績書
(2) 収支決算書
(3) 契約書及び領収書の写し
(4) 写真(着工前及び完成後の状況が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付確定通知書(
様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市国際交流県「NAGASAKI」インバウンド受入環境整備事業補助金交付請求書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後、補助金を概算払いにより交付することができる。この場合において、交付決定者は、前項の補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その額を超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し、交付決定の日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産の処分については、目的外使用承認申請書(
様式第7号)を提出しなければならない。ただし、交付決定の日が属する会計年度の翌年から5年間を経過した場合は、この限りでない。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業者 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を営む施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設及びこれに類するものを除く。) |
補助対象事業、補助率及び補助上限額 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
① 無料公衆無線LAN環境の整備 | 2/3以内 | 700千円 |
② 外国語表記の整備(施設内表示、案内板等) | 2/3以内 | 300千円 |
③ 外国語による音声案内の整備 | 2/3以内 | 1,000千円 |
④ 外国語パンフレット(施設案内等)の作成 | 2/3以内 | 200千円 |
⑤ 自社サイトの多言語化 | 2/3以内 | 1,000千円 |
⑥ 免税手続きの円滑化に係る整備 | 2/3以内 | 1,000千円 |
⑦ 外国語放送受信設備の整備 | 2/3以内 | 700千円 |
⑧ 外国人観光客接客用タブレット端末の購入 | 2/3以内 | 300千円 |
⑨ トイレの様式化 | 2/3以内 | 80千円 |
⑩ 温水洗浄便座の整備 | 2/3以内 | 80千円 |
補助の条件等 | ・①から⑩までの事業に係る初期費用を補助の対象とする。 ・補助を受け実施した整備については、外国人観光客に対して整備が整っていることを積極的に周知し、利用拡大を図ること。 ・①無料公衆無線LAN環境の整備については、②から⑩までのいずれかの補助対象事業と併せて実施しなければならない。ただし、既に整備が完了している場合は、この限りではない。 ・①無料公衆無線LAN環境の整備にあたっては、不正利用防止の観点から、以下の(1)による認証方式又は(2)及び(3)による認証方式の併用方式(※1)のいずれかの方式により実施すること(※2)。ただし、いずれかの方式で実施することが困難と認められる場合は、対面配布又は(2)若しくは(3)の認証方式の単独実施とすることができる。 (1) SMS(ショートメッセージ)及び電話番号を利用した認証方式 (2) SNSアカウントを利用した認証方式 (3) 利用していることの確認を含めたメール認証方式(※3) ※1 利用者が(2)又は(3)の認証方式を選択し、どちらか一方の認証で利用可能となる認証方式 ※2 (1)から(3)までの認証方式を適用しなくてよい場合 ・災害時における公衆無線LANの開放時 ・屋内外問わず利用者の容姿又は氏名の確認を取ることが可能な場所での使用時 ※3 メール認証方式については、手続きに係る最初の数分間はネット接続を可能とする又はメール受信のみネット接続を可能とするなどの対応を行うものとする。 ・①無料公衆無線LAN環境の整備については、認証等の手続きの方法が外国語でも表示されるなど外国人観光客が不便なく利用できる仕様とすること。 ・②外国語表記の整備、④外国語パンフレットの作成又は⑤自社サイトの多言語化については、国土交通省観光庁が策定した「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」に沿った表記とすること。 ・④外国語パンフレットの作成については、施設案内のほか、飲食店のメニューも対象とする。 ・⑤自社サイトの多言語化については、予約機能を有するサイトに限る。 ・⑧外国人観光客接待用タブレット端末の購入については、接客用のアプリ開発又は有料アプリのダウンロードを伴うこと。この場合において、アプリ開発費及びダウンロード費用も補助の対象とする。 ・⑨トイレの洋式化及び⑩温水洗浄便座の整備により整備したトイレについては、工事が完了した年度の翌年度から5年間は観光客が利用可能な状態にすること。この場合において、トイレの開放について表示を行うものとする。 |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、一補助事業者あたりの事業ごとの補助上限額は上表のとおりとし、一補助事業者あたりの補助上限額は1,000千円以内とする。 |
補助金の額の確定 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない方の額とする。 (1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実費額に基づく補助金の額 (2) 補助金交付決定額(交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額) |
備考 | 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)
別紙1(様式第1号、様式第3号関係)
別紙2(様式第1号、様式第3号関係)
別紙3(様式第4号関係)
別紙4(様式第4号関係)