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○島原市移住促進空き家改修費補助金交付要綱
平成28年11月1日告示第153号
島原市移住促進空き家改修費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市内の空き家を有効活用することにより、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の定めるところにより島原市移住促進空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の本拠を本市に置くことをいう。
(2) 空き家 市内に存在する建物のうち、個人の居住、店舗の営業等を目的として建築し、現に居住又は使用をしていないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)。ただし、共同住宅(アパート等)などの賃貸等を目的とする建物を除く。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。
(4) 利用者 本市へ移住し5年以上暮らすことを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。
(5) 使用者 本市への移住を希望する者に安価で居住できる施設を整備することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。
(6) 市税等 市区町村民税・都道府県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)のことをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 島原市空き家バンク制度に賃貸又は売買を目的とした空き家を登録し、かつ、入居者又は入居予定者が決定している者
(2) 島原市空き家バンク制度に登録された空き家を賃借又は購入した利用者又は使用者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 3親等内の親族間において、当該空き家に係る売買又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を締結した者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(4) 空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日より前1年以内に、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されていた利用者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当ではないと認めた者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもので、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの
(2) 前号の工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去
2 前項の規定に係わらず、他の事業による補助金等の対象となる改修工事は、補助の対象としない。ただし、当該改修工事の補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助対象部分を除く部分については、補助対象とすることができるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号によって算出された金額の合計額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 改修工事 前条第1項第1号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、30万円とする。ただし、市内に本社・支社・営業所を有する事業所が工事を行った場合の限度額は、50万円とする。
(2) 不要物の撤去 前条第1項第2号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、10万円とする。
2 補助金の交付は、空き家バンクに登録の空き家(過去に登録していた空き家を含む。)1戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市移住促進空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、島原市移住促進空き家改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
3 補助対象事業の着手は、第1項の決定通知を受け取った後に行わなければならない。
(補助金の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更する場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、島原市移住促進空き家改修費補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りではない。
(交付決定の変更)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、島原市移住促進空き家改修費補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに島原市移住促進空き家改修費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市移住促進空き家改修費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付及び請求)
第12条 市長は、補助対象事業の完了後に前条の規定により確定した額を、交付決定者に交付するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、前条の補助金の額の確定日から30日以内に島原市移住促進空き家改修費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、島原市移住促進空き家改修費補助金交付取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、島原市移住促進空き家改修費補助金返還命令書(様式第9号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(1) 前条の交付の取消しを受けたとき。
(2) 第11条の規定による額の確定を受けた日の翌日から起算して5年以内に、改修等をした空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(3) 第11条の規定による額の確定を受けた日の翌日から起算して5年以内に、改修等をした空き家を退去したとき。
2 前項の規定により返還の命令を受けた者は、速やかに返還しなければならない。
3 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、同項第1号に該当する場合は全額を、第2号又は第3号に該当する場合は交付額の確定後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の5分の4の額
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の5分の3の額
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の5分の2の額
(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の5分の1の額
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年3月10日告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)

交付の対象となる経費

項目

工事の内容等

空き家バンク登録物件の改修工事費

間取りの変更等

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等

設備の改修

キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設

バリアフリー改修

①通路又は出入口の幅を拡張する工事

②階段の勾配を緩和する工事

③手すりを取り付ける工事

④段差を解消する工事

⑤出入口の戸を改良する工事

⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

断熱改修

①屋根(天井)、外壁、床の断熱改修

②窓の断熱改修

浄化槽の設置等

浄化槽の設置又は入替え

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)



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