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○島原市空き家バンク利用促進奨励金交付要綱
平成28年11月1日告示第154号
島原市空き家バンク利用促進奨励金交付要綱
(目的)
第1条 市は、島原市空き家バンク制度を利用して本市に移住する者に対し、移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため、予算の定めるところにより島原市空き家バンク利用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 市外に居住していた者が、永住の意思を持って本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くことをいう。
(2) 居住 生活の本拠地である市区町村において、住民基本台帳法の規定に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。
(3) 市税等 市区町村民税・都道府県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)のことをいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、空き家バンク制度に登録している空き家等を賃借又は購入し、本市へ移住する世帯の代表者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金の交付を受けることができない。
(1) 転勤等による一時的な移住等を主な目的としている者
(2) 市税等を滞納している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(4) 第5条の申請の日前1年以内に、本市に居住していた者
(5) その他市長が適当ではないと認めた者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、1世帯につき1回限り、5万円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市に転入した日の属する月の翌月から起算して3月以内に、島原市空き家バンク利用促進奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に奨励金の申請をしなければならない。
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定し、島原市空き家バンク利用促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の請求及び交付)
第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、島原市空き家バンク利用促進奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、奨励金の交付を受けた者が第6条の規定による交付決定の日の翌日から起算して5年以内に市外に転出したときは、その者に対し交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定により奨励金の返還請求をするときは、島原市空き家バンク利用促進奨励金返還命令書(様式第4号)により行う。
4 前項の規定により奨励金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該奨励金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る奨励金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)



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