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○島原市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱
平成28年11月1日告示第163号
島原市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、島原市内の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)においてICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るため、予算の定めるところにより、保育所等に対し、島原市保育所等における業務効率化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により認可を受けた保育所をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項により認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、市内で保育所等の経営者とする。
(補助金の対象事業及び対象経費)
第4条 補助金の対象となる事業及び対象経費は、次の表のとおりとする。

事業

事業内容

対象経費

ICT化推進事業

保育所等の保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について、ICT化推進のための保育業務支援システムを導入する事業

システム導入に要する購入費、リース料、保守料、工事費、通信費、備品購入費及びその消費税(ただし、備品購入費は、当該システムの導入に際し、最低限必要なもので、当該システムのソフトウェア購入費の半額以下とする。)

事故防止等のためのビデオカメラ設置事業

保育所等における事故防止や事故後の検証の体制強化を図るためビデオカメラを設置する事業

ビデオカメラの設置に要する購入費、リース料、保守料、工事費及びその消費税

(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める事業の対象経費の額と次に定める額を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。
(1) ICT化推進事業 保育所等1施設あたり100万円
(2) 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業 保育所等1施設あたり10万円
(交付申請の手続)
第6条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、島原市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) ICT化推進事業
ア 保育業務支援システム等導入実施計画書(様式第2号
イ 保育業務支援システム導入に係る見積書(積算内容の確認できるもの)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業
ア 事故防止等のためのビデオカメラ設置計画書(様式第3号
イ 事故防止等のためのビデオカメラ設置に係る見積書(積算内容の確認できるもの)
ウ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第6条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業者等は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第8条 規則第11条第2項第1号に規定する軽微な変更は、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助金額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(申請の取下げ期限)
第9条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受けとった日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第10条 補助金事業者等は、補助事業等が完了したときは、島原市保育所等における業務効率化推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して、1か月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) ICT化推進事業
ア 保育業務支援システム等導入費用支給申請書(様式第5号
イ 補助事業の完了が確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業
ア 事故防止等のためのビデオカメラ設置費用支給申請書(様式第6号
イ 補助事業の完了が確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 この補助金は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に実績報告書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請書等への添付資料その他の補助金等の交付について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年11月1日から施行し、平成28年度に係る補助金から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)



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