○島原市人事評価調整委員会設置要綱
平成28年11月25日告示第165号
島原市人事評価調整委員会設置要綱
(趣旨)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には委員長が委員の中から指名する者をもって充てる。
3 委員は、教育長、部長級の職にある者及び課長級の職にある者のうちから市長が指定する者とする。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人事評価制度の運用に関すること。
(2) 職員の人事評価結果の調整に関すること。
(3) 職員の人事評価結果の処遇への反映に関すること。
(4) 職員の公務能率の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。
(審議結果の報告)
第6条 委員会で審議した事項については、委員長は、速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室秘書人事課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。