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○島原市立中学校部活動外部指導者に関する要綱
平成28年3月29日教育委員会告示第6号
島原市立中学校部活動外部指導者に関する要綱
(設置)
第1条 島原市立中学校における学校教育の一環である部活動の充実及び円滑な推進を図るため、部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部活動 島原市立中学校において、課外活動として、心身の健全な発達を促し、豊かな教養を育てることを目的とする体育・芸術・文化等の活動をいう。
(2) 部員 部活動を行う生徒をいう。
(職務)
第3条 外部指導者は、非常勤とし、中学校の部活動において次の職務を行う。
(1) 各中学校の求めに応じて、部活動における実技の指導及び助言を行うこと。
(2) 各中学校の求めに応じて、部員が参加する体育・芸術・文化等に関する行事又は事業の実施及び運営に関して必要な協力を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、部活動の振興のために必要な指導及び助言を行うこと。
(選任等)
第4条 外部指導者は、次の基準を満たすもののうちから学校長が選任し、教育長が委嘱する。
(1) 学校教育に対する理解を持ち、必要な協力を得られること。
(2) 職務遂行に必要な熱意を持っていること。
(3) 実技指導に関して優れた専門知識及び経験を有し、職務を誠実に遂行できること。
(4) 体育、芸術、文化等に対する深い関心と理解を持っていること。
(服務)
第5条 外部指導者は、その職務を遂行するに当っては、学校経営方針を遵守し、学校長の指示に従わなければならない。
2 外部指導者は、学校長及び部顧問と連携を図るとともに、当該校の活動計画に沿って活動しなければならない。
3 外部指導者は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてならない。
4 外部指導者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第6条 外部指導者の任期は、委嘱日から当該年度の末日までとする。
2 外部指導者は、再任することができる。
(解嘱)
第7条 教育長は、外部指導者が心身の故障により職務の遂行に堪えないと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、前条の規定による任期の期間中においても解嘱することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による外部指導者の選任等に関し、必要な行為は、この要綱の施行の日前においてもすることができる。



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