条文目次 このページを閉じる


○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年4月18日公平委員会規則第2号
再就職者による依頼等の届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員(同条第1項に規定する職員をいう。)が再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときの届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 届出者の氏名
(2) 届出者の生年月日
(3) 届出者の職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別記様式(第2条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる