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○島原市し尿処理施設条例
平成29年1月25日条例第1号
島原市し尿処理施設条例
(目的)
第1条 この条例は、し尿処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、し尿を衛生的に処理するため、し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

前浜クリーン館

島原市前浜町丙7番地1

(利用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年島原市条例第8号)第23条に規定する許可を受けた者でなければならない。ただし、施設の処理能力の範囲内において、特に市長の許可を受けた他の地方公共団体については、この限りではない。
(投入手数料等)
第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、し尿投入手数料(以下「手数料」という。)を納入しなければならない。
2 手数料は、利用者が搬入したし尿の量(以下「搬入量」という。)に応じ次の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

搬入量

金額

備考

10キログラムにつき

1.5円

前条の規定による他の地方公共団体が利用するときは、当該手数料の2倍に相当する額を徴収する。

3 手数料の納入方法は、1月を単位として、納付書により行う。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、施設の利用について係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、施設の建物及び設備を滅失し、又は損傷したときは、市長の定めるところにより原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成29年3月規則第10号で平成29年3月11日から施行)
(島原市し尿処理施設設置及び管理条例の廃止)
2 島原市し尿処理施設設置及び管理条例(昭和41年島原市条例第15号)は、廃止する。



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