○島原市奨学金貸付条例
平成29年1月25日条例第2号
島原市奨学金貸付条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 貸付型奨学金(第5条―第14条)
第3章 ふるさとにもどってこんね奨学金(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に奨学金を貸し付け、有為な人材の育成を図るとともに、市内に帰郷し就業する場合にはその償還を免除することにより、修学を容易にし、もって市内への定住促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する学校のうち、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。ただし、通信教育を除く。
(2) 大学等 法に規定する学校のうち、大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。ただし、通信教育を除く。
(奨学金の種類)
第3条 奨学金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 貸付型奨学金 高校等又は大学等に進学する者に貸し付ける奨学金をいう。
(2) ふるさとにもどってこんね奨学金 大学等に進学する者に貸し付ける奨学金で、大学等(大学院を含む。)を卒業後、市内に帰郷し就業する意志がある者に対しては、一定期間の定住及び就業を条件に償還を免除できる奨学金をいう。
(併給の禁止)
第4条 貸付型奨学金とふるさとにもどってこんね奨学金の貸付を同時に受けることは、できないものとする。
第2章 貸付型奨学金
(奨学生の資格)
第5条 貸付型奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人又は法定代理人が本市に住所を有し、市税の滞納がない者
(2) 高校等又は大学等に在学している者
(3) 経済的理由により修学が困難である者
(4) 学業成績が良好で品行方正である者
(奨学金の額)
第6条 奨学金の額は、次に定めるとおりとし、無利子とする。
(1) 高校等(高等専門学校を除く。) 月額15,000円
(2) 高等専門学校 月額25,000円
(3) 大学等 月額25,000円
(奨学金の貸付期間)
第7条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する高校等又は大学等の正規の修業期間とする。
2 奨学生が正当な理由で休学したときは、休学中は貸付を休止する。
(奨学生の申請)
第8条 奨学生を希望する者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
(審議委員会)
第9条 奨学金の貸付に関する事項を審議するため、奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(資格決定等)
第10条 奨学生の資格の決定等は、審議委員会の審議を経て教育委員会が決定する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の資格を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 負傷、疾病等のため学業を続ける見込みがないとき。
(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要とする理由がなくなったとき。
(4) 休学、転学等の理由が正当でないと認めるとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認めるとき。
(奨学金の辞退)
第11条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。
(奨学金の償還)
第12条 奨学金は、高校等又は大学等(大学院を含む。)を卒業した日の属する月(奨学生の資格を取り消されたとき、又は奨学生を辞退したときにあっては、その日の属する月)の翌月から起算して6か月を経過した後、貸付を受けた期間の2倍に相当する期間内に月賦又は半年賦の方法で全額を償還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず必要に応じ、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 教育委員会は、奨学金を貸付の目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、その全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(償還の猶予)
第13条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、申出により相当の期間、奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 災害、負傷又は疾病その他やむを得ない事情により償還が困難と認められるとき。
(2) 大学等又は大学院に在学しているとき。
(償還の免除)
第14条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の償還完了前に死亡又は著しい心身の障害その他やむを得ない事情が生じ、かつ、第一連帯保証人及び第二連帯保証人に特に考慮すべき事情があると認められるときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
第3章 ふるさとにもどってこんね奨学金
(ふるさと奨学生の資格)
第15条 ふるさとにもどってこんね奨学金(以下「ふるさと奨学金」という。)の貸付を受ける者(以下「ふるさと奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人又は法定代理人が本市に住所を有し、市税の滞納がない者
(2) 大学等に在学している者(申請年度新入学した者に限る。)
(3) 経済的理由により修学が困難である者
(4) 学業成績が優秀で品行方正である者
(5) 大学等を卒業後市内に帰郷し、就業する意志がある者
(ふるさと奨学金の額)
第16条 ふるさと奨学金の額は、月額50,000円とし、無利子とする。
(ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会)
第17条 ふるさと奨学金の貸付に関する事項を審議するため、ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会を置く。
2 ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(償還の猶予)
第18条 ふるさと奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは申出により相当の期間、ふるさと奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 災害、負傷又は疾病その他やむを得ない事情により償還が困難と認められるとき。
(2) 大学等又は大学院に在学しているとき。
(3) 大学等又は大学院を卒業した日の属する月の翌月から起算して3年以内に本市に住所を有し、かつ、継続して就業しているとき。ただし、市税の滞納がある場合を除く。
(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(償還の免除)
第19条 ふるさと奨学生又はふるさと奨学生であった者が、次のいずれかに該当するときは、ふるさと奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) ふるさと奨学金の償還完了前に死亡又は著しい心身の障害その他やむを得ない事情が生じ、かつ、第一連帯保証人及び第二連帯保証人に特に考慮すべき事情があると認められるとき。
(2) 前条第3号の猶予期間が継続して5年を超えるとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(準用)
第20条 第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条の規定は、ふるさと奨学金の貸付について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条(見出しを含む。) 第10条 第11条(見出しを含む。) 第12条(見出しを含む。) | 奨学金 | ふるさと奨学金 |
第7条 第8条(見出しを含む。) 第10条、第11条及び第12条 | 奨学生 | ふるさと奨学生 |
第7条 | 高校等又は大学等 | 大学等 |
第10条 | 審議委員会 | ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会 |
第12条 | 高校等又は大学等(大学院を含む。) | 大学等(大学院を含む。) |
第12条 | 6か月 | 3年 |
第4章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市奨学金貸付基金条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市奨学金貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の島原市奨学金貸付基金条例(以下「旧条例」という。)又は有明町奨学資金貸付基金条例(昭和39年有明町条例第18号。以下「有明町条例」という。)の規定により奨学金又は奨学資金(以下これらを「奨学金等」という。)の貸付を受けた者及び施行日に現に旧条例又は有明町条例の規定により奨学金等の貸付を受けている者に係る当該奨学金等の貸付及び償還については、当該奨学金等の償還が終了するまでの間は、なお、従前の例による。
5 施行日前に旧条例又は有明町条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。