○島原市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年2月1日規則第8号
島原市農業委員会の委員選任に関する規則
(目的)
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定による農業委員候補者の推薦及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員を任命する日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者。ただし、兼務が禁止されていない者は、この限りでない。
(3) 市の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 市長は、農業委員候補者の推薦及び一般募集にあたっては、次に掲げる方法により市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続等)
第5条 農業委員候補者の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦にあたっては、農業者等の3名以上が連名し、当該農業者等の代表が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体及び組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者及び団体等は、前項により必要事項を記載したうえで、農業委員会委員候補者推薦届出書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 農業委員会委員候補者推薦届出承諾書(
様式第3号)
(応募手続等)
第6条 農業委員候補者の応募にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第3号に規定する一般募集に応募する者は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 一般募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、農業委員会委員候補者応募届出書(
様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
(推薦及び募集方法等の公表)
第8条 市長は、推薦及び募集に係る書面の提出方法、推薦及び募集の期間その他必要な事項について、市のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦をする者の住所又は推薦をする法人・団体等の所在地以外の規定された事項
(2) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の住所以外の規定された事項
(3) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数
(候補者の評価)
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第10条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、市議会の同意を得たうえで、農業委員を任命するものとする。
2 市長は、農業委員の任命にあたっては、法第8条第6項に規定により、農業委員のうち1名は農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。
(農業委員の補充)
第11条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号