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○島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則
平成29年2月10日規則第9号
島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号。以下「条例」という。)に規定する特別職の職員のうち、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬(月額報酬を除く。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 農業委員及び推進委員に支給する報酬の額は、国の農地利用最適化交付金の交付額を活動日数に応じて按分した額とする。
(支給日)
第3条 農業委員及び推進委員の報酬は、条例第3条第1項の規定にかかわらず、毎会計年度の末日までに支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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