○ふるさとしまばら応援基金条例施行規則
平成29年3月31日規則第41号
ふるさとしまばら応援基金条例施行規則
(趣旨)
(基金の管理)
第2条 ふるさとしまばら応援基金(以下「基金」という。)に属する現金の管理については、島原市公金管理に関する基本方針及び同方針に基づき定める基準に基づいて、島原市会計管理者が行うものとする。
(基金の活用)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める事業区分は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ふるさとの「地域活性化」の推進
ア 地域公共交通の支援に関する事業
イ ジオパークの推進に関する事業
ウ 企業誘致、創業支援に関する事業
(2) ふるさとの「福祉」の充実
ア 高齢者の支援に関する事業
イ 子育て支援に関する事業
(3) ふるさとの「スポーツ」の振興
ア スポーツの推進と施設整備に関する事業
イ スポーツイベント、キャンプ、合宿等の誘致に関する事業
(4) ふるさとの「歴史遺産」の保全
ア 文化財の整備、保護、活用等に関する事業
イ 古民家等の活用等に関する事業
(5) ふるさとの「教育・文化」の振興
ア 小、中学校の学校教育の推進に関する事業
イ ふるさとの文化及び伝統芸能の伝承・育成に関する事業
(6) ふるさとの「観光」の振興
ア 観光の振興に関する事業
イ 観光イベントの実施に関する事業
(7) ふるさとへの「定住」の促進
ア 移住、定住に関する事業
イ 空き家バンクに関する事業
(8) 魅力あるふるさとづくりの推進
ア 1号機関車の歴史に関する事業
イ 島原城築城400年記念に関する事業
ウ 電線地中化に関する事業
エ 平成新山島原学生駅伝大会等に関する事業
オ 島原市コミュニティバスに関する事業
カ 島原の魅力発信(シティプロモーション)に関する事業
(9) 市長おまかせメニュー
(基金台帳)
第4条 市長は、基金の適正な管理を図るため、前条の事業区分ごとに積立額及び処分額等を記録した基金台帳(
様式第1号)を作成しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後に積み立てられた基金について適用する。
附 則(平成31年4月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度分以後のふるさとしまばら寄附金に係る基金の管理について適用する。
附 則(令和2年12月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)