○島原市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年2月1日告示第7号
島原市農業委員候補者評価委員会設置要綱
(目的)
(任務)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び
島原市農業委員会の委員選任に関する規則の規定により、農業委員候補者の評価を行い、その結果を意見として市長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てるものとする。
(1) 農林水産部長
(2) 農林課長
(3) 島原振興局島原地域普及課長
(4) 島原雲仙農業協同組合島原地区営農センター長
(5) 島原雲仙農業協同組合有明地区営農センター長
(6) 農業委員会事務局長
(7) その他市長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長には農林水産部長を、副会長には農林課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の求めに応じて、会長が招集する。
2 会議は、評価委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 会議は、非公開とする。
2 評価委員は、会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。