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○島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成29年3月1日告示第9号
島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に要する経費について、国から交付される交付金を財源とし、市が予算の範囲内で介護サービス事業者に対し交付する補助金について、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、国実施要綱第3の1の(2)の規定による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、島原市内で介護サービス事業所を運営する法人とする。
(補助対象となる介護ロボット)
第4条 補助金の交付対象となる介護ロボットは、次に掲げる各号のいずれも満たさなければならない。
(1) 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排せつ支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果及び業務の効率化に資する介護ロボットであること。
(2) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において、採択された介護ロボット又はセンサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行い、従来の機器ではできなかった優位性を介護分野で発揮する介護ロボットであること。
(3) 販売価格が公表されており、一般に購入できる介護ロボットであること。
(4) 1機器あたり20万円を超えるもの。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業は、前条の規定による介護ロボットを補助事業者が購入又は3年以上のリース契約により導入する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費等は、次のとおりとする。
(1) 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)
(2) 使用料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)
(3) 役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)
(補助金額)
第7条 補助金の交付額は、国からの内示額を上限として、補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める提出期限までに、島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号
(2) 介護ロボット導入に係る経費の見積書の写し
(3) 仕様書その他の導入する介護ロボットの概要が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書及び関係書類の審査を行い補助金を交付することが適当であると認めるときは、島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条の交付の決定を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。この場合において、財産を処分することにより収入があったときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(7) 補助対象事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされる指定寄付金を除く。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、第9条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助事業が完了(中止等を含む。)したときは、1月以内に島原市介護ロボット導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号、以下「実績報告書」という。)に書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び実地調査等によりその報告に係る整備事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助決定者は、前条の規定による補助金交付額確定通知を受けたときは、所定の期日までに島原市介護ロボット導入支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、厚生労働省からの補助金の交付額が確定された後に支出するものとする。ただし、厚生労働省が交付決定した補助金額と同一額で交付額が確定されることが明らかな場合は、この限りではない。
(是正等)
第16条 市長は、第13条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対して是正を求めることができる。
2 補助決定者は、市長から前項の規定による補助事業の是正を求められたときは、必要な措置を講じなければならない。
3 補助決定者は、前項の規定による措置を講じ、補助事業を是正したときは、市長に報告しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第17条 市長は、補助決定者が法令又は第10条に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命じるものとする。
3 市長は、補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(状況報告)
第18条 本事業により介護ロボットを導入した補助決定者は、介護ロボットを導入した年度を初年度として原則3年間(リース又はレンタルの場合は1年間)、毎年度の使用状況を介護ロボット使用状況報告書(様式第7号)により報告対象年度の翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第18条関係)
様式第8号(第10条関係)



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