条文目次 このページを閉じる


○島原市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成29年3月30日告示第22号
島原市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭に対し、家庭訪問を行い、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつける事業を実施することにより、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とし、母性及び乳児の健全な育成環境を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
(対象)
第3条 事業の対象は、市内に住所を有し、生後4カ月までの乳児がいる全ての家庭(里親及び小規模住居型児童養育事業を含む。)(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問従事者)
第4条 訪問に従事する者(以下「乳児家庭訪問員」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士、民生委員児童委員、保育サポーター等とする。
2 乳児家庭訪問員は、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。
3 市長は、前項の研修を受けた者で、乳児家庭訪問員として認められたものについて乳児家庭訪問員証を交付し、訪問の際には必ず携行させるものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 母子の心身の状況や養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関への連絡調整
(訪問の時期及び回数)
第6条 訪問は、対象家庭の乳児が生後4カ月を迎える日までの間に1回行う。ただし、生後4カ月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4カ月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。
(遵守事項)
第7条 この事業の従事者は次にあげる事項を守らなければならない。
(1) 乳児家庭訪問員は、対象家庭において事故が発生した時は、その状況をすみやかに市長へ報告すること。
(2) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は、不当な目的に使用してはならない。その職に従事しなくなった後も、同様とする。
(報告等)
第8条 乳児家庭訪問員は、対象家庭を訪問した後は、すみやかに乳児訪問記録票を作成し、翌月10日までに報告するものとする。
2 前項の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、今後の支援内容について協議を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる