○島原市大規模建築物耐震診断等事業補助金実施要綱
平成29年3月31日告示第24号
島原市大規模建築物耐震診断等事業補助金実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある要緊急安全確認大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)に対し、予算の範囲内において、島原市大規模建築物耐震診断等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地震に対する建築物の安全性の確保の促進に資することを目的とする。その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 耐震診断等事業 耐震診断事業、補強設計事業及び耐震改修事業をいう。
(2) 耐震診断事業 要緊急安全確認大規模建築物について耐震診断を実施する事業をいう。
(3) 補強設計事業 要緊急安全確認大規模建築物について補強設計を実施する事業をいう。
(4) 耐震改修事業 要緊急安全確認大規模建築物について耐震改修を実施する事業をいう。
(5) 要緊急安全確認大規模建築物 法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(6) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本的な方針」という。)(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項の第1「建築物の耐震診断の指針」(以下「耐震診断の指針」という。)又は国がこれと同等と認めた方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断資格者」という。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(7) 補強設計 耐震診断の結果に基づく補強工事の設計(建替えを行う場合の建築設計を含む。)をいう。
(8) 耐震改修 基本的な方針別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第2「建築物の耐震改修の指針」(以下「耐震改修の指針」という。)又は国がこれと同等と認めた方法により行う地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(9) 申請者 補助金の申請をしようとする、次のいずれかの者をいう。
ア 所有者(複数の者が共同所有する場合、共同所有者全員により合意された代表者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体の代表者)
イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 耐震診断事業 次のアからオまでに掲げる要件を満たす事業であること。
ア 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する建築物について行う事業であること。
(ア) 島原市内にある要緊急安全確認大規模建築物(国、地方公共団体又はこれに準ずる者が所有するものを除く。)で、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する建築物
(イ) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
(ウ) 原則として建築基準法の規定に違反していない建築物(耐震関係規定以外の同法の違反がある建築物であって、その違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
イ 平成28年3月31日までに着手した耐震診断であること。
ウ 当該耐震診断の結果について耐震診断の指針に適合する水準にある旨の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会(以下「第三者の専門機関」という。)による判定を受けたものであること。
エ 申請者に課せられた本市の市税のうち、当該補助金の交付申請の日以前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額(延納、納税の猶予又は納期の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。)を滞納していないこと。ただし、建物の区分所有等に関する法律に定める区分所有者の団体及び区分所有者は、この限りでない。
オ 他の補助金等(耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。
(2) 補強設計事業 次のアからウまでに掲げる要件を満たす事業であること。
ア 前号の要件(ウを除く。)を満たす事業であること。
イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物に係るものであること。
ウ 当該補強設計の結果について耐震改修の指針に適合する水準にある旨の第三者の専門機関による判定を受けたものであること(建替えを除く。)。
(3) 耐震改修事業 次のアからイまでに掲げる要件を満たす事業であること。
ア 前号に規定する要件を満たす事業であること。
イ 原則として市内に営業所を設けている事業者が施工する事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を受けた場合においては、当該交付を受けた建築物について、再度同一事業に係る補助金の交付を受けることはできない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 耐震診断事業 耐震診断(設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等を含む。)に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は
別表第1の規定により算出した補助の対象限度額に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用(154万円を限度とする。)を加えた額のいずれか少ない額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
(2) 補強設計事業 補強設計(設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等を含む。)に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は
別表第1の規定により算出した補助の対象限度額に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用(154万円を限度とする。)を加えた額のいずれか少ない額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
(3) 耐震改修事業 耐震改修に係る工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は
別表第2の規定により算出した補助の対象限度額のいずれか少ない額に23%を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
(事業計画書の提出)
2 申請者が事業に係る建築物の所有権を有するものでない場合は、事業計画書に、当該事業の実施に関し当該所有権を有する者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、建物の区分所有等に関する法律に定める区分所有者は、管理組合の規約と事業の実施を決議したことが分かる書類を添付した場合は、この限りでない。
3 市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画承認通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、補助金の交付を受けて耐震診断事業を実施しようとするときは、前条の規定による事業計画書の承認後、耐震診断に係る契約を締結する前に、耐震診断事業補助金交付申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付を受けて補強設計事業を実施しようとするときは、前条の規定による事業計画書の承認後、補強設計に係る契約を締結する前に、補強設計事業補助金交付申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、補助金の交付を受けて耐震改修事業に係る工事を実施しようとするときは、前条の規定による事業計画書の承認後、工事に係る契約を締結する前に、当該年度に係る部分について耐震改修事業補助金交付申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 第5条第2項の承認を受けて耐震改修事業に係る工事を実施するときは、前項の申請は、毎年度、当該年度の耐震改修に係る経費について行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(
様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、必要な条件を付することができる。
(着手届)
第8条 申請者は、前条第1項の決定を受けた補助対象事業に着手したときは、着手の日から10日以内に着手届(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の経理)
第10条 申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、耐震診断等事業の完了後5年間保存しなければならない。
(耐震診断等事業の変更)
第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じる耐震診断等事業の内容変更をしようとするとき 補助金交付変更申請書(
様式第9号)
(2) 補助金の額に変更を生じない耐震診断等事業の内容の変更であって、次のいずれかに該当するものをする場合 事業内容変更承認申請書(
様式第10号)
ア 補助の対象となる部分の面積、配置、構造、形状又は仕上げの変更
イ 耐震診断資格者の変更
ウ 事業工程の大幅な変更
エ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定めるもの
2 市長は、前項第1号の補助金交付変更申請書又は同項第2号の事業内容変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付変更決定通知書(
様式第11号)又は事業内容変更承認通知書(
様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(耐震診断等事業の中止又は廃止)
第12条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(
様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(耐震診断等事業の完了期日の変更)
第13条 申請者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに完了期日変更報告書(
様式第14号)によって市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(耐震診断等事業の遂行等)
第14条 申請者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従って、補助事業を行わなければならない。
2 市長は、申請者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、申請者にこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了実績報告)
第15条 申請者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内に完了実績報告書(
様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付確定)
第16条 市長は、前条の完了実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(
様式第16号)により申請者に通知し、交付するものとする。
(補助金の請求)
第17条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、交付請求書(
様式第17号)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 市長は、第15条の完了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震診断等事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための市長の指示又は命令に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(
様式第18号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導及び監督)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、耐震診断等事業を実施している申請者、耐震診断資格者、設計者、耐震改修工事に係る施工者等(次項において「申請者等」という。)に対し、耐震診断等事業の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。
2 市長は、申請者等に対し、耐震診断等事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(島原市大規模建築物耐震診断等事業補助金実施要綱の廃止)
2 島原市大規模建築物耐震診断等事業補助金実施要綱(平成27年島原市告示第54号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
補助の対象限度額 事業区分 | 限度額 |
耐震診断事業 補強設計事業 | 次の床面積の区分による額の合計額 (1) 1,000㎡以下の部分は2,060円/㎡ (2) 1,000㎡を超え2,000㎡以下の部分は1,540円/㎡ (3) 2,000㎡を超える部分は1,030円/㎡ |
別表第2(第4条関係)
補助の対象限度額 事業区分 | 限度額 |
耐震改修事業 | 50,300円/㎡ |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第20条関係)