○島原市急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
平成29年4月5日告示第26号
島原市急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命と財産を守るため、市が実施する急傾斜地崩壊対策事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において急傾斜地崩壊対策事業とは、擁壁、排水施設等の急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止するため必要な調査、測量、工事等を行う事業をいう。
2 前項の規定によるもののほか、この要綱で使用する用語は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)で使用する用語の例による。
(要件)
第3条 市が実施する急傾斜地崩壊対策事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 長崎県急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱(昭和53年長崎県告示第766号)第2条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 急傾斜地が自然斜面であること。
(3) 急傾斜地崩壊防止施設が設置される土地を市に寄附することについて、当該土地の所有者の同意が得られていること。
(4) 急傾斜地崩壊対策事業の実施に係る事前調査の際に敷地内に立ち入ることについて、事業に関係する土地等に所有権等の権利を有し、事業により利益を受ける者(以下「関係人」という。)からの同意が得られていること。
(5) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事の用地の無償提供及び急傾斜地危険区域の指定について、関係人からの同意が得られていること。
(6) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事の着工及び排水の流末について、関係人からの同意が得られていること。
(7) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事に支障となる物件の撤去、移転等を当該物件の所有者が行うことについて、当該所有者からの同意が得られていること。
(8) 関係人から急傾斜地崩壊対策事業に係る寄附金の申出がなされていること。
(寄附金の額)
第4条 急傾斜地崩壊対策事業の実施に当たって、関係人から寄附金の申出があった場合における当該寄附金の額は、急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の100分の5に相当する額とする。
(申請)
第5条 急傾斜地崩壊対策事業の実施を希望する関係人の代表者(以下「代表者」という。)は、急傾斜地崩壊対策事業実施申請書(
第1号様式)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、急傾斜地崩壊対策事業の実施を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業実施決定通知書(
第2号様式)により代表者に通知するものとする。
(完了通知)
第7条 市長は、急傾斜地崩壊対策事業が完了したときは、その旨を急傾斜地崩壊対策事業完了通知書(
第3号様式)により代表者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、急傾斜地崩壊対策事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)