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○島原市障害者職場実習促進事業実施要綱
平成29年4月5日告示第41号
島原市障害者職場実習促進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の職場を体験する機会の拡大及び就労能力の向上を促進するため、障害者及び障害者の職場実習を実施する事業所に対して、予算の定めるところにより、職場実習を受けた障害者に対する自宅から事業所までの交通費の助成金(以下「交通費助成金」という。)及び事業所に対する障害者職場実習奨励金(以下「実習奨励金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実習障害者 市内に住所を有する満18歳以上の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者)で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 一般企業へ就労を希望する者
イ 県南障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)へ登録している者
(2) 職場実習 支援センターが実施する職場実習をいう。
(3) 実習事業所 職場実習を受け入れる企業をいう。ただし、実習障害者の家族(2親等以内の親族をいう。)が経営する企業を除く。
(4) 実習援助者 職場実習を円滑に行うため、実習障害者及び実習事業所に対し必要な支援、指導等を行うため支援センターがその職員のうちから指定した者をいう。
(5) 一般企業 雇用契約を結ぶ障害福祉サービス事業所以外の企業をいう。
(計画書の承認等)
第3条 支援センターは、職場実習を実施しようとするときは島原市障害者職場実習計画書(様式第1号)を職場実習の開始前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の計画書を受理した場合において、次の各号に掲げる基準により、その内容を審査し、計画の内容が適当であると認めたときは、支援センターに島原市障害者職場実習計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 職場実習の期間において、実習援助者の支援が確保されていること。
(2) 職場実習の期間は、最短5日間から最長23日間までとし、1日の実習時間が4時間以上であること。ただし、1日の実習時間は、期間の最初の5日間までは3時間以上でよいものとする。
3 支援センターは、承認された職場実習を中止するとき又は計画内容を変更しようとするときは、島原市障害者職場実習計画変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の変更届を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果を支援センターに通知するものとする。
5 支援センターは、職場実習の終了後1か月以内に、島原市障害者職場実習実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の支給対象)
第4条 市長は、前条第2項の規定による承認を受けた職場実習のため自家用車又は公共交通機関で実習事業所へ通う実習障害者に対し、交通費助成金を支給するものとする。
2 前項の場合において、実習障害者は、職場実習の開始前までに支援センターが指定する損害賠償等の保険に加入しなければならない。
(助成金の額)
第5条 交通費助成金の額は、実習障害者の自宅から実習事業所までの移動に要した交通費の実費相当とし、1日つき2,000円を上限とする。この場合において、自家用車を使用した場合の交通費は、1キロメートルにつき37円として計算する。
(助成金の支給等)
第6条 交通費助成金の支給を受けようとする実習障害者は、職場実習の終了後1か月以内に、島原市障害者職場実習交通費助成金支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、島原市障害者職場実習交通費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による支給を決定したときは、交通費助成金を口座振替の方法により支払うものとする。
(奨励金の支給対象)
第7条 市長は、実習障害者を受け入れた実習事業所に対し、実習奨励金を支給するものとする。この場合において、同一の実習障害者について、通算3回を超えて支給の対象とすることができない。
(奨励金の額)
第8条 実習奨励金の額は、受け入れた実習障害者1人につき1日当たり2,500円とする。
(奨励金の支給等)
第9条 奨励金の支給を受けようとする実習事業所は、職場実習の終了後1か月以内に、島原市障害者職場実習奨励金支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、島原市障害者職場実習奨励金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による支給を決定したときは、実習奨励金を口座振替の方法により支払うものとする。
(助成金等の返還)
第10条 市長は、助成金又は奨励金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたときは、支給の決定を取り消すとともに、既に助成金又は奨励金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る事業から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)



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