○しまばらん応援隊事業実施要綱
平成29年7月31日告示第96号
しまばらん応援隊事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原守護神「しまばらん」(以下「しまばらん」という。)と共に活動を行う「しまばらん応援隊」(以下「応援隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 応援隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、ボランティアとする。ただし、活動に伴う旅費については、島原市が負担するものとする。
(隊員の業務)
第3条 隊員は、市長の依頼を受け、しまばらんのPRに必要な業務を行う。
(隊員の応募資格)
第4条 隊員の応募資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) しまばらんが大好きであること。
(2) しまばらんを通して、島原市をPRする意欲があること。
(3) 登録申請時において満15歳(高等学校又は高等専門学校の生徒)以上であること。
(4) 心身ともに健康であること。
(応募手続)
第5条 隊員の応募をしようとする者は、隊員登録申請書(
様式第1号)及び誓約書兼同意書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、未成年の者が応募しようとするときは、保護者の同意を得なければならない。
2 市長は、前項の隊員登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにその旨を当該申請者(以下「登録者」という。)に通知するとともに、応援隊登録簿(
様式第3号)に登録するものとする。
(登録期間)
第6条 隊員の登録期間は、登録日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から取消の申出があったとき。
(2) 登録者として義務を果たさない、又はふさわしくない行為をしたと認めたとき。
(3) 登録者との連絡がつかなくなったとき。
(4) 第4条各号の資格を満たさないと認めたとき。
2 前項の場合において、市長は、登録者にその旨を通知することを要しない。
(ボランティア活動保険の加入)
第8条 応援隊の登録者で当該年度において初めて応援隊として活動する場合は、ボランティア活動保険に加入し、活動中の事故等により発生した損害は、当該保険により補償するものとする。
2 前項の保険加入に必要な費用は、市が負担するものとする。
(旅費)
2 前項の場合において、市長以外の者が費用の負担を申し出たときは、その限りではない。
(事務)
第10条 応援隊に関する事務は、市長公室政策企画課が行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)