○島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成29年8月22日告示第102号
島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成26年告示第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に定める防災・減災等事業整備計画に基づき地域における公的施設等の整備に要する経費に対して、予算の範囲内において島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び株式会社等の法人であって、国要綱第2に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の対象経費及び補助基準額は、事業の区分に応じ、
別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 市及び他の公共団体の補助金等の対象となる費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備事業として適当と認められない費用
(補助金額)
第4条 補助金の額は、
別表に規定する補助基準額と対象経費(
別表の「対象経費」欄に定める経費の実支出額をいう。)の実支出額を比較して、少ない額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める提出期限までに島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(
様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(
様式第5号)により、速やかに補助金の交付申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付の決定を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。この場合において、財産を処分することにより収入があったときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(
様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(7) 補助対象事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされる指定寄付金を除く。
(9) 補助対象事業を行うため建設工事の完成を目的として締結する契約については、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを認めない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(申請の取下期限)
第7条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、前条第1項の交付決定通知書を受け取った日から起算して20日を経過した日までとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、請負工事契約を締結したときは、その旨を契約締結日から7日以内に市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後1月以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(
様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、事業内容を精査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、補助事業者に対し島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金額確定通知書(
様式第7号)による通知を行うものとする。
(支払方法)
第11条 補助金の請求は、島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書(
様式第8号)により行うものとする。
(概算払)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する交付決定の額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金概算払交付請求書(
様式第9号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が法令又は第6条第2項に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命じるものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金の取扱については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月12日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金の取扱については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月26日告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の島原市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を行った補助事業に係る補助金の取扱については、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月21日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年9月28日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 (交付基準単価×単位) | 3 対象経費 |
交付基準単価 | 単位 |
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
| スプリンクラー設備(地域密着型施設等) |
| 1,000㎡未満の場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1㎡あたり |
1,000㎡未満の場合であって、消火ポンフ゜ユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1㎡と2,440千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと |
300㎡未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
500㎡未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 |
| (地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 | | |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 |
| (地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
(地域密着型) ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業 (1) 地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 |
高齢者施設等の給水設備整備事業 |
| (地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業 (1) 地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 厚生労働大臣が認めた額 (その額の1/2を市費上乗せとする。ただし、千円未満切り捨て。) | 施設数 |
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 |
| (地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 厚生労働大臣が認めた額 (その額の1/2を市費上乗せとする。ただし、千円未満切り捨て。) | 施設数 |
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 |
| (地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(都道府県が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条及び第9条関係)
様式第3号(第5条及び第9条関係)
様式第4号(第5条及び第9条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第6条関係)