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○島原市新規就農者自立支援事業補助金交付要綱
平成29年8月22日告示第103号
島原市新規就農者自立支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、新規参入による就農を支援する目的として、定住の意志をもって本市へ転入又は他産業からの参入により、本市で農業経営を始める者に対して、予算の定める範囲内で島原市新規就農者自立支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 平成29年4月1日以後に転入又は他産業から参入し、新たに独立自営による農業経営を開始する者であって、経営開始時において45歳未満であること。ただし、親元就農又は経営承継する者は、除く。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(3) 島原市に住所を有し、経営基盤の農地の総面積の7割以上が島原市にあること。
(補助金の額等)
第3条 補助対象となる経費は、農業経営の開始に伴い必要となる物品の購入又はリースに要する費用で、市長が認めるものとする。ただし、他の補助事業によりその経費が交付される場合は、補助金の対象としない。
2 対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、補助金の額は対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付については、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市新規就農者自立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市新規就農者自立支援事業計画書
(2) 住民票の写し
(3) 対象経費にかかる支出見積り額が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、島原市新規就農者自立支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更承認申請)
第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後において、申請の内容に変更が生じるときは、速やかに島原市新規就農者自立支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の変更承認を行い、島原市新規就農者自立支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第7条 補助事業者は、前条の規定にかかわらず、事業の実施にあたり、次に掲げる軽微な変更については、交付決定額の変更を伴わないものに限り、前条第1項の変更承認申請書の提出は不要とする。
(1) 補助目的の達成に何らの支障がないと認められる経費の配分の変更
(2) その他市長が軽微と認める変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに島原市新規就農者自立支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払及び販売額を証する書類の写し
(2) 補助対象物の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、島原市新規就農者自立支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、精算払いとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、島原市新規就農者自立支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は廃棄、若しくは担保に供しようとするときは、島原市新規就農者自立支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第8号)によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは承認を行い、島原市新規就農者自立支援事業補助金財産処分承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助事業者が前項の規定により市長の承認を受け、取得財産等を処分したことにより収入を得たと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定後5年以内に第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を島原市新規就農者自立支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第10号)により補助事業者に通知する。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該補助事業者に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市新規就農者自立支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた補助事業者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金事業から適用する。
附 則(令和3年6月29日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)

対象経費

補助率

農業用機械

管理機、運搬車、噴霧器、草刈機等

対象経費の2分1以内

(100万円限度)

農業用資材等

収穫用コンテナ、園芸用支柱・ネット等

その他

上記に掲げるものほか、市長が必要と認めるもの

※数年間資材等の形で残り営農に一定の継続的使用する物品を対象とし、農薬、肥料、燃料、電気等物品として残らないものは対象としない。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第13条及び第14条関係)



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