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○島原市自動通話録音装置貸与事業実施要綱
平成29年10月6日告示第120号
島原市自動通話録音装置貸与事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害を未然に防止するため、市内の高齢者や高齢者世帯等に対し、自動通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与する島原市自動通話録音装置貸与事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者となる者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみの世帯(単身者世帯を含む。)の者
(2) 日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者
(3) 過去に特殊詐欺被害に遭われた方など市長が特に必要と認める者
(申請及び決定)
第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動通話録音装置貸与申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、貸与の可否を決定する。
3 市長は、前項の規定により貸与することを決定したときは、速やかに装置を貸与するものとし、貸与しないことを決定したときは、不貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、前2項の規定により装置を貸与された者(以下「利用者」という。)について自動通話録音装置貸与台帳(様式第3号)に記載し、保管するものとする。
(装置等の貸与)
第4条 市長は、利用者に対し次に掲げる物品を貸与する。
(1) 装置本体
(2) ACアダプタ
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
(4) 取扱説明書
2 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。
(貸与の期間)
第5条 貸与の期間は、装置を貸与した日から起算して3年間を限度とする。ただし、利用者が継続して装置の利用を希望する場合は、第11条に該当しない限り継続して貸与することができるものとする。
(装置等の管理)
第6条 利用者は、貸与された装置等を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。
2 利用者は、貸与された装置等を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸与された装置等が故障又は破損したときは、故意又は重大な過失によるものでない場合に限り、装置の交換を申し出ることができるものとする。この場合において、利用者は速やかに故障又は破損した装置を市長に返還しなければならない。
4 利用者は、貸与された装置等を紛失したときは、自動通話録音装置紛失届(様式第4号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(経費の負担等)
第7条 装置等は無償で貸与する。ただし、利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気料
(2) 通信料
(3) 第4条第1項で貸与する物品のコードの長さ等が不足する場合は、その補填に関する費用
2 前項の規定にかかわらず、利用者が故意又は重大な過失により装置を破損又は紛失した場合は、装置等の破損による修理又は紛失による弁償に要する費用を負担するものとする。
(録音データの取扱い)
第8条 本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。
2 利用者は、市長が特殊詐欺や悪質商法等の被害防止又は被害防止の普及啓発を図るために当該録音データの提供を求めたときは、録音データを無償で提供することとし、市長による録音データの利用又は外部提供について協力するものとする。
(アンケートへの協力)
第9条 利用者は、市長より貸与された装置の設置効果等についてのアンケートに協力するよう努めなければならない。
(変更等の届出)
第10条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、第5条の貸与期間にかかわらず、装置の貸与を中止することができる。この場合において、利用者は速やかに貸与された装置を市長に返還しなければならない。
(利用の取消し及び装置の返還)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を終了するものとし、自動通話録音装置貸与終了通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、通知前に装置が返還された場合は、通知を省略する。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(3) 前条第2項の規定により装置が利用者から返還されたとき。
(4) 利用者がこの要綱に違反したとき。
2 利用者(前項第1号に該当する利用者については、利用者の相続人等とする。)は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を市長に返還しなければならない。
(免責)
第12条 市は、自動通話録音装置によって発生した事故等による損害については、賠償の責任を負わないものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第132号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第11条関係)



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