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○島原藩主深溝松平家墓所調査指導委員会設置要綱
平成29年11月6日教育委員会告示第16号
島原藩主深溝松平家墓所調査指導委員会設置要綱
(設置)
第1条 島原藩主深溝松平家墓所(以下「松平家墓所」という。)の国史跡指定に向け、松平家墓所の規模、形態、性質等の価値を把握するための調査等(以下「調査」という。)を円滑に実施するため、島原藩主深溝松平家墓所調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 調査の実施場所及びその範囲、調査方法に関すること。
(2) 松平家墓所の価値づけに関すること。
(3) 報告書の内容に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員をもって構成する。
2 委員の任期は平成31年3月31日までとする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集する。ただし、委員選任後最初に行われる会議は教育長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課が処理する。
附 則
この要綱は、平成29年11月6日から施行する。



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