条文目次 このページを閉じる


○島原市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年2月1日農業委員会規則第1号
島原市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年島原市条例第3号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第13条の規定に基づき、島原市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条の規定による推進委員候補者の推薦及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、推進委員候補者の推薦を求め、及び募集するにあたっては、委員会が定めた地区を単位として行うものとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集の方法により選任する推進委員の担当地区の地区番号、地区名及び当該地区ごとの定数は、次のとおりとする。

地区番号

地区名

定数

安中

白山・霊丘・森岳

杉谷

三会

三之沢

東空閑

大野

高野

池田

10

久原

11

釘崎

12

戸田

(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員候補者として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員を委嘱する日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者とする。ただし、委員会が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者とする。ただし、兼務が禁止されていない者は、この限りでない。
(3) 市の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 委員会は、推進委員候補者の推薦及び一般募集にあたっては、次に掲げる方法により市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続等)
第5条 推進委員候補者の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦にあたっては、農業者等の3名以上が連名し、当該農業者等の代表が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体及び組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 推薦をする地区名
(2) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について島原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者及び団体等は、前項による必要事項を記載したうえで、農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
(1) 農地利用最適化推進委員候補者推薦届出承諾書(様式第3号
(2) 宣誓書(様式第4号
(応募手続等)
第6条 推進委員候補者の応募にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 一般募集に応募する者は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 応募をする地区名
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 一般募集に応募する者は、前項による必要事項を記載したうえで、農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
(1) 宣誓書(様式第4号
(推薦及び募集の期間)
第7条 前2条の規定による推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。ただし、期間の末日が島原市の休日を定める条例(平成5年島原市条例第9号)第1条に定める休日であるときは、その翌日までとする。
(推薦及び募集方法等の公表)
第8条 委員会は、推薦及び募集に係る書面の提出方法、推薦及び募集の期間その他必要な事項は、市のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦をする者の住所又は推薦をする法人及び団体等の所在地以外の規定された事項
(2) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の住所以外の規定された事項
(3) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数
(推進委員の委嘱)
第9条 委員会は、第5条及び第6条の規定による推薦を受けた者及び一般募集に応募した者のうちから、委員会総会において農業委員の合議によって推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 委員会は、地区の推進委員が全てなくなったときは、この規則に定める手続きにより、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号

様式第2号
様式第3号
様式第4号



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる