○島原市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年2月1日農業委員会規則第1号
島原市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
(目的)
(推薦及び募集)
第2条 法第19条の規定による推進委員候補者の推薦及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、推進委員候補者の推薦を求め、及び募集するにあたっては、委員会が定めた地区を単位として行うものとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集の方法により選任する推進委員の担当地区の地区番号、地区名及び当該地区ごとの定数は、次のとおりとする。
地区番号 | 地区名 | 定数 |
1 | 安中 | 2 |
2 | 白山・霊丘・森岳 | 2 |
3 | 杉谷 | 2 |
4 | 三会 | 4 |
5 | 三之沢 | 1 |
6 | 東空閑 | 1 |
7 | 大野 | 1 |
8 | 高野 | 2 |
9 | 池田 | 1 |
10 | 久原 | 1 |
11 | 釘崎 | 1 |
12 | 戸田 | 1 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員候補者として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員を委嘱する日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者とする。ただし、委員会が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者とする。ただし、兼務が禁止されていない者は、この限りでない。
(3) 市の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 委員会は、推進委員候補者の推薦及び一般募集にあたっては、次に掲げる方法により市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続等)
第5条 推進委員候補者の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦にあたっては、農業者等の3名以上が連名し、当該農業者等の代表が農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(
様式第1号)で推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(
様式第1号)で推薦するものとする。
4 推薦をする者の代表者及び団体等は、前各項に規定する文書に次に掲げる書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
(1) 農地利用最適化推進委員候補者推薦届出承諾書(
様式第2号)
(応募手続等)
第6条 第2条第1項第3号に規定する推進委員候補者の一般応募にあたっては、応募者が農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(
様式第4号)により応募するものとする。
2 一般募集に応募する者は、前項に規定する文書に宣誓書(
様式第3号)を添付して、委員会に提出しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
(推薦及び募集方法等の公表)
第8条 委員会は、推薦及び募集に係る書面の提出方法、推薦及び募集の期間その他必要な事項は、市のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦をする者の住所又は推薦をする団体等の所在以外の規定された事項
(2) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の住所以外の規定された事項
(3) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数
(推進委員の委嘱)
第9条 委員会は、第5条及び第6条の規定による推薦を受けた者及び一般募集に応募した者のうちから、委員会総会において農業委員の合議によって推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 委員会は、地区の推進委員が全てなくなったときは、この規則に定める手続きにより、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月24日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条、第6条関係)
様式第4号(第6条関係)