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○島原市市勢振興計画審議会条例
平成30年3月30日条例第1号
島原市市勢振興計画審議会条例
(設置)
第1条 本市における市勢の振興を図るための計画(以下「市勢振興計画」という。)策定に関し、必要な事項を調査審議するため、島原市市勢振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の市勢振興計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内の関係団体等の代表者又は役員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから委員を選任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長は、審議会に専門的事項を分掌させるための部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は委員の互選による。
3 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(関係者の意見聴取)
第8条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に招集する審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。



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