○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則
平成30年3月5日規則第6号
平成30年4月1日における号給の調整に関する規則
(定義)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 個別承認決定 市長の承認を得てその号給を決定されること又はこれに準ずるものとして市長の定める事由をいう。
(4) 特定休職等 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年島原市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていたことをいう。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例及び島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年島原市条例第48号。次条において「改正条例」という。)附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に初任給基準異動をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定めるもの
(3) 特定期間における初任給基準異動をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に初任給基準異動があったものとした場合(特定期間に初任給基準異動を2回以上したときは、同日にこれらの初任給基準異動が順次あったものとした場合。次条第4号アにおいて同じ。)に前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 初任給基準異動(特定期間に初任給基準異動を2回以上したときは、直近の初任給基準異動をいう。以下「特定初任給基準異動」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定初任給基準異動をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)
(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、初任給基準異動をし、又は個別承認決定をされた職員
(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、市長の定めるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、初任給基準異動をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)
(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定めるもの
(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に初任給基準異動をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定めるもの
(4) 特定期間における初任給基準異動をした職員であって、次に掲げるもの(前条第3号アからウまでに掲げる職員を除く。)
ア 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に初任給基準異動があったものとした場合に、改正条例附則第4項に規定する昇給抑制職員又は前号、次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定初任給基準異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 調整対象昇給日において
初任給等規則第28条及び
初任給等特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と
同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 調整日に人事交流等異動をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、初任給基準異動をし、又は個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員のうち、市長が定めるもの
(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、市長の定める職員
ア 調整日に人事交流等異動をし、又は初任給基準異動をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(この規則により難い場合の措置)
第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(初任給等特例規則の一部改正)
(次のよう略)